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質問

質問者:doremirasu 父兄弟名義の借地について
困り度:
  • すぐに回答を!
こんばんは。
全く、知識のない領域で困っています。

現在の状況は・・・
都内に家族3人(父・母・私)で一軒家に30年住んでいます。
土地の名義は、父の兄弟4人(父を含む)です。
ちなみに、父は、末っ子で土地の権利書は長男が持っています。

父は、自分の父(祖父)の世話をするという約束で、
他の兄弟に了解を得、家にそのまま残りました。

しかし、父が病気をし、
母が、この今の家がどうなるのか心配しています。
そこで、母はこの土地を他の兄弟から買い取っては
どうかと私に相談がありました。

そこで、
土地の価格を知るにはどうしたらよいでしょうか?
国税庁のHPの路線価を見ましたが、見方がわかりません。
もう少し、初心者にわかりやすいHPはありますでしょうか?
また、すぐ手放したほうがいいのか
どうなのかなど専門家に相談したいのですが、
どなたに伺えばよいのでしょうか?
都や区で、そのような相談窓口はありますでしょうか?

本当に、全くわからず困ってしまいました。。。
ご存知の方、ご教授くださいますようよろしく
お願いいたします。
質問投稿日時:08/08/13 23:17
質問番号:4249652
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回答

 

回答者:kansei  kanseiと申します。不動産鑑定士です。

 お父様がご病気との事、早くよくなられるといいですね。

 さて、ご質問の件ですが、お父様が土地の持分を1/4持っておられるという理解でよろしいですよね?であれば、もし、お父様が亡くなったとしても、その持分をお母様及び質問者の方とそのご兄弟で相続されることになりますので、お母様と質問者の方は対象地について権利を持ち続けることになり、「ただちに追い出される」ようなことはありません。もし、お父様の他の兄弟から立退きの要求があっても相続される権利に基づき、質問者の方は1/4の所有権に基づき使用収益を継続できます。但し、他のご兄弟には「地代」を支払わねばならないことにはなると思います。この辺りの交渉をされる場合は、不動産鑑定士や弁護士といったあたりの専門家を入れて話をされるべきでしょう。適正な地代ですませるためにも。
 さて、ご相談をされたいということなんですが、気軽に無料で相談されるのであれば、各都道府県の不動産鑑定士協会が無料相談会をされているはずですので、そちらに行ってみられるのも手かもしれませんし、弁護士会も無料相談会を行っているはずです。この辺りは、法によりその職責を厳しく規定された資格者がやってますので、「無料」というのは本当ですし、だましでもありませんので、ご安心を。
 最後に、参考になるかどうかはわかりませんが、地価を調べるためのURLを記載しますね。正直、目安にしかなりませんので、ご注意ください。(土地の値段は隣であっても、形状、大きさ、規制、行政区等がかわると大きく変わりますので)

 全国地価マップ:​http://www.chikamap.jp/

 
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/09/01 15:54
回答番号:No.2
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:minosennin 地価の調べ方は次の方法が考えられます。

1.不動産鑑定士に鑑定を依頼する ただし、費用ん十万円?

2.近くの不動産業者に聞く(近隣の売買実例情報は持っている) 費用?

3.地価公示
下記のURLを開き、「2) 調べたい用途を指定して下さい」のところで、「住宅地」にチェックを入れ、検索をクリックします。
表示された中から一番近いものを参考とします。

http://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=0&TYP=0

4.路線価
路線価を0.8で割ったものが実勢価格の目安と云われます。
路線価図は土地に面した道路に表示されている数字が1平方メートル当たりの単価(千円)です。なお、数字の後に付いているA〜Fは借地権割合ですが、この場合は無視します。
(実際には、路線価の数字に奥行価格逓減率などの補正が必要ですが、路線価のままでも一応の目安にはなると思います。)

5.固定資産税評価額
固定資産税評価額を0.7で割ったものが実勢価格の目安と云われます。
固定資産税評価額は、固定資産税納税通知書(「価格」欄の数字)に記載されています。または、区役所から固定資産税課税台帳の写しを取り寄せればこれに記載されています。

以上、思いつくものをあげてみました。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/08/14 07:17
回答番号:No.1
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