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質問

QNo.4202927 新卒が個人的事情で数ヶ月で辞めた場合、損害賠償はありますか?
質問者:lzoa 大学4年で、海外の大学院進学を希望していますが、現地での事前研修なども考えても渡航時期は7月下旬以降になりそうなんです。進学準備は年内にほぼ終わります。

4月(もしくは3月)から6、7月までの数ヶ月間ですが働いてみようかと思いはじめました。

まだ間に合いそうなので新卒として就職活動をするつもりです。
新卒としての就職活動の際、特別なことを何も伝えずに採用になり、6、7月頃に辞めた場合、損害賠償請求などされますか?
もし会社の規則によって違う場合、エントリー前に調べることはできますか?

もちろん働いている間は一生懸命すべてをかけて働きますし、新卒が耐えられずすぐに辞めてしまう場合と企業にとって違いはないと思います。
新卒が個人的事情で数ヶ月で辞めた場合、損害賠償はありますか?
私はもしかしたら「今の自分に必要なのは社会経験だ」と思って留学はすぐせずに働き続けるかもしれません。

ご存知の方、アドバイスお願いします。
困り度:
  • すぐに回答を!
質問投稿日時:
08/07/25 13:19
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.2 たまたま人事等で採用など実務を担当してきた者に過ぎません。

労基法上では「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定められてはいますが、しかし常識的な問題としてご質問の事情などは事前に伝えておくことをお勧めします。

会社の規則を調べても同じかと思います。また、会社としても一人新卒を採用する手続きや経費がかかるというのは当然ですが、賠償よりも信用問題や他の応募者を見送ってまで検討しご自身を将来その会社の求められる人物として将来を見据えて指導育成する前提で費用をかけて採用をする上ではその時になって退職するに相談しづらい、またご自身が悩むきっかけとなることを考えた場合、働く意志があるとは言え、そのあたりを明確にして就職活動をされることをお勧めします。

様々な事情もおありかと思いますが、ご質問のように当然一身上の都合による退職をすることがわかっておられるのであれば、事前に話をしておいた方がお互いに採否に関わる問題かと思いますし、信用の問題でもあると思いますので働く意志がおありであればどちらかはっきりとさせておいた方がご自身のためにもなるのではないかと思います。

参考程度にでもなれば幸いです。
回答者:takuya1663
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/07/25 14:11
この回答へのお礼回答ありがとうございます!

労働基本法など、大変参考になりました。
おっしゃるとおり、私自身が退職する時に言い出しづらい、悩んでしまうということもあると思います。優しいお言葉を頂きまして、ありがとうございます。

今は短期の派遣などで、学生には難しいオフィスの中の仕事を雑用でも何でも探してみようと思っています。

ありがとうございました!

回答

ANo.1 昔(バブル)ならありましたね。今はどうなんだろう?
昔は、ある車会社の募集要項に入社時に車プレゼントってあって、但し1年以内にやめた場合は、車を買い取らなければいけないって事がありました。

それ以外だと、会社に損害をわざと与えた場合以外は、損害賠償などないと思います。
ただ、社会人として、事前に自分の意思は伝えるべきだと思います。
間違いなく、そのほかの人には迷惑が掛かるのですから、自分だけいい道を進めば幸せではないですよね?
回答者:child2Papa
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:
08/07/25 13:25
この回答へのお礼回答ありがとうございます!

社会人としての責任に欠けていた質問だったと反省しています。
将来後ろ指をさされないためにも、言うとしたら本当のことを言うことにします。

今は短期の派遣などで、学生には難しいオフィスの中の仕事を雑用でも何でも探してみようと思っています。

ありがとうございました!