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質問

QNo.4191454 事故から6ヶ月が経ちました。
質問者:mamorunja 事故発生から通院すること6ヶ月が経ちました。相手方の保険会社は、事故後の通院状況やらお見舞いやらは一切なく、加害者(事故過失割合100:0、当方無過失)からも一切のお詫び連絡等もなく、6ヶ月が過ぎ、せっせと通院し他覚症状も立証でき、行為障害診断書も取得できました。現段階では、当方の搭乗者保険の請求のみが済みました。相手方の自賠責会社に書類を提出して被害者請求を起こすのですが、相手方の任意保険会社に精神的損害の通院慰謝料だけを先に請求してみようと思っています。理由は、後遺障害等級の確定まで時間がかかるからです。勿論、通院は社会保険を使用し、休業証明も会社から取得済みです。何か良いアドバイス等がございましたら先輩方よろしくお願します。
困り度:
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質問投稿日時:
08/07/20 20:28
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

ANo.3 No.2です。
質問文からはお怪我の程度が分かりませんが、後遺障害診断を受けられたということは症状固定となったということだと思います。一方、まだ休業中とのこと、つまり職場復帰できないような重度の後遺障害が残ったということでしょうか?
この辺りの状況がよく分からないのですが、会社から休業証明も出ているようですし、休業補償と慰謝料は全く別ですから、休業補償分だけ先に支払ってもらえるか、相手の保険会社に聞いてみてはいかがですか?あるいは、ご自分の保険会社に、休業補償だけ先に支払うということができるのかを確かめてから交渉するという手もあるかと思います。10:0の場合、自分の保険は使えませんが、相談には乗ってくれると思いますよ。
回答者:Aleph777
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/07/21 14:33
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.1 >精神的損害の通院慰謝料
通例としてこのようなお金は独立して計算されません
交通事故の慰謝料は肉体的・精神的苦痛に対しておおむね一定の相場が存在します
相手の不誠実を理由に賠償額の割り増しを求めることは出来ますが、「だけを先に」というのはどうやって金額を算出するのでしょうか、無理ですよね?
私でしたら、相手の不誠実を理由に裁判基準での慰謝料支払いを求めるところですね

また、原則的に損害賠償請求は損害が確定(完治または症状固定)してからの請求になりますが、今回は後遺障害認定の手続きに入っているということは症状固定されて損害は確定していると思われますが、人身分の示談は治療費や慰謝料・休業損害等をまとめて交渉するのが普通です

金額的に妥協したくなければ交通事故紛争処理センター
http://www.jcstad.or.jp/
に持ち込んで調停して貰いましょう
回答者:SVOC
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/07/20 20:46
この回答へのお礼早速の回答有難うございました。では、当方が当面やるべきことというのは、等級認定に全力を尽くおことっていうことですね?他に何かしておくべきのようなことはありますか?よろしくお願します。
 
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