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質問 |
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| QNo.4191175 | 督促期間と延滞金 | |
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| 質問者:noname#63345 |
私は彼氏と一緒に住んでおり世帯主は彼になっていますが、経済的には別々で暮らしています。20才から年金も滞りなく払っていました。 しかし、数年前から仕事(長期のパート・アルバイトや派遣)をしても、体調不良が続き仕事が休みがちになってしまったので、長期はあきらめて月に数日の仕事をして何とか生活していましたが、年金まで払えるお金も無く年金は今まで放置してきてしまいました。免除制度もあるのは知っていましたが、世帯主が彼なので免除対象の収入を超えており、また世帯を分けるにも私の収入では世帯を分けることが出来ませんでした。 が、1年前在宅の仕事をみつけ、現在その仕事にも慣れ、やっと世帯を分けられる収入になり、年金も払えるメドがついたので『平成20年度分』は免除にしていただき、今から払える分は払おうと役所に手続きをしに行きました。 世帯を分け、免除も『平成20年度分』だけでなく『平成19年度分』も申請できうれしい気分でいました。また今から払うことが可能な『平成18年度6月分』分からの振込用紙も送ってもらうことにしました。 で、先日振込用紙が届いたのですが、『平成17年の1月から平成19年6月』までのものが入っていました。どういうことなのか最寄の社保事務所に問い合わせたところ「その期間は督促期間になっており、2年まで遡れるという対象からはずれています。普通なら払えない期間なのに払えるので得したと思って払って下さい」というような回答でした。で良く封筒の中を見ると『誓約書』の写しが入っていて、『平成19年の2月』に私が書いたもの(というか書かされたもの)でした。でもこの督促になっている分については延滞金がかかり、今なら普通に払える『平成18年6月分』からも払うと延滞金が発生してしまうのです。そのことを聞いたら「平成19年2月の時点で払っていないものが全て督促となるのでそうなってしまいました。延滞金の延滞金はかかりませんのでお願いします」というような回答でした。平成19年2月に『誓約書』を書くようになった時に「払いたくても収入がほとんどないのでもう時効になっても仕方がないと思っているんです」と言ったのですが『誓約書』を書くことになり、今回も「時効になっても仕方ない」と言っているの「払って下さい。払っていただければまた『誓約書』を書いていただき期間を延ばすことができます。このまま放置しておくと次の段階にいってしまいます。」とまで言われました。 督促期間になっているものを今から毎月1ヶ月分ずつ払っていくと延滞金は約17万にもなります。今ギリギリで生活し、年金分もやっと作れるかどうがなのに、私はこのまま督促期間分を払っていいのでしょうか?払った後に届く延滞金はどうすればいいのでしょうか?将来を考えればもちろん全て払うべきなのでしょうが、ずっとそれがつきまとうのは気分が悪いです。時効の月があって将来もらえる額が少なくなってしまっても仕方がないと思っています。督促期間になってしまっている2年以上前のものは時効にすることは出来ないのでしょうか? 長々と分かり難い文章ですいません。回答お願いします。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/07/20 18:02 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.1 | ご質問の文章を拝見しても、内容をつかみにくいのですが、 私が理解できた範囲内で記すと、以下のようになるかと思います。 (但し、いまひとつこれで正しいのか否か、自信がありませんが。) =============================================================== 【国民年金保険料の免除制度、追納、追加加算額について】 社会保険庁: http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm =============================================================== 【本来は、このようになります】 〜平成17年度 ●免除を受けていなければ、あくまでも「未納」 ⇒ もう納めることができないはずの部分 ●平成17年度までの分(〜18年3月)は、 本来は、時効(2年)により、納めることはできない 平成18年度 ●免除を受けていなければ、あくまでも「未納」 ⇒ 平成20年度中(〜21年3月)の納付が必須! ●未納 本来の納期限から2年以内に納付しないと、時効(2年)により、 もう納めることはできない ※「追納」との違いに要注意! 「追納」が可能(10年以内)なのは「免除」を受けたときだけ。 平成19年度 ●国民年金保険料 = 申請免除 ●全額免除? それとも、4分の3免除・2分の1免除・4分の1免除? ⇒ しっかり確認しておくこと! ●追納可能 平成21年度まで(〜22年3月)に追納する場合は、 追加加算額はない ●追納 免除を受けたものを、本来の納期限から10年以内に納付すること 但し、本来の納期限から3年度以上経ったものについては、 追加加算額が生じてしまう 平成20年度 ●国民年金保険料 = 申請免除 ●全額免除? それとも、4分の3免除・2分の1免除・4分の1免除? ⇒ しっかり確認しておくこと! ●追納可能 平成22年度まで(〜23年3月)に追納する場合は、 追加加算額はない ●追納 免除を受けたものを、本来の納期限から10年以内に納付すること 但し、本来の納期限から3年度以上経ったものについては、 追加加算額が生じてしまう =============================================================== 【社会保険事務所側の方針(?)】 平成17年1月〜平成19年6月の振込用紙 ⇒ 送られてきた = 納付してほしい、ということ ●平成17年1月〜平成18年3月 = 本来は「納めることができない」部分 ⇒ 特例的に督促 ●特例的な督促のときの追加加算額 = 「免除」されたものの「追納」のときと同様に、計算 ●平成19年2月に「誓約書」を提出済 「督促されたとき、追加加算額が生じても文句は言わない」という 意思表示? (この「誓約書」の位置づけが、私には良くわかりませんが‥‥) ※ この時点で納めていないものすべて(〜19年2月)が 「督促」の対象となるのか? ⇒ 社会保険事務所へ要・再確認! ※ 督促されている場合でも、平成18年4月以降の分については 追加加算額は生じないのではないか? ⇒ 同様に要・再確認! ●平成18年4月〜平成19年3月(平成18年度分) = 督促の有無にかかわらず、本来、納めるべき部分 ※ 平成20年度中に納付すれば、本来、追加加算額はない ●平成19年4月〜平成20年3月(平成19年度分) = 同上 ※ 同上 =============================================================== 督促に応じて、追加加算額を含めて納付するか否かは、 これは、質問者さんのお考え次第なのではないでしょうか? 平成17年度までの分は、 平成20年度においては、本来は既に時効になっていますので、 未納のままでもしかたない、と思うのであれば、 年金受給上の不利益を承知するかぎり、 私としては、納付しなくても差し障りはないのでは?、と思います。 ただ、不利益については、 老後(老齢年金)ばかりではなく障害(障害年金)にも生じる、 ということだけは踏まえておいて下さい。 最悪の場合、直後に障害を負ったときに1円の障害年金も出ない、 ということが十分あり得ます。 ご質問を拝見するかぎり、 平成19年度、平成20年度については免除が認められた、 ということでよろしいですね? とすると、平成18年度の分(未納)についてだけは少なくとも、 平成20年度中に納めるべきだと思います。 いずれにしても、督促および誓約書の位置づけを再確認すべきでは? 「誓約書」に法的な強制力はないはずですので。 |
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| 回答者:kurikuri_maroon | |
| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/07/20 23:35 |
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| この回答へのお礼 | 私の分かり難い文章に的確に答えていただきありごとうございます。 もう一度社会保険事務所に確認してみます。 ちなみに、平成19年と20年の免除はまだ確定していませんが、確定すれば全額免除になる予定です。 「誓約書」についても少し安心しました。 平成18年度分は納めたい思っていたのに延滞金がかかるとなっていたので躊躇していましたが、そのようなことはなさそうなのできちんと納めたいと思います。 本当にありがとうございます。 |