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質問

QNo.4190262 家族の健康保険から外れ、個人で健康保険に入っている場合は収入103万や130万は気にしなくてもよい?
質問者:noname#65771 こんにちは、いつもお世話になっています。

家族の健康保険から外れ、個人で国民健康保険に加入しているのですが、こういう私の場合は仕事の年収が103万や130万というラインを気にせずに働いてよいのでしょうか?
困り度:
  • 暇なときにでも
質問投稿日時:
08/07/20 09:47
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

ANo.3 家族の健康保険の扶養からはずれたということですね。
ということは、向こう1年間の収入見こみが130万を超え、月収にすると108334円以上あるからなんですよね。
そうなると、扶養にはなれませんので。
健康保険の扶養からすでにはずれたのですから、130万円は関係ないですね。

また、その家族が会社から貴方の「扶養手当」をもらっていたとしたら、たぶんそれも支給されなくなっていると思われます。

103万円というのは、その年の1月1日から12月31日までの収入がそれ以内であれば、家族が税法上の扶養控除もしくは配偶者控除が受けられるということです。
それと、103万円以下なら貴方が所得税を払わなくてもいいということです。
もし、今年の収入がぎりぎり103万円近辺だったら調整してそれ以内に抑えるということもあるでしょうが、そうでなければ気にすることないと思います。

今まで、家族が税法上、貴方の扶養控除を受けていて、今年、貴方の収入が103万円を超えるのなら、扶養にとれませんので、家族に伝えておいたほうがいいですね。

ひとつ疑問が、
会社で働いているのなら、健康保険は社会保険に加入となると思うのですが、国保に加入なんですか。
事業を自分でやっているなら国保加入ですが…。
回答者:ma-fuji
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/07/20 14:22
この回答へのお礼保険完備の会社で働いてなかったので自身で国民健康保険加入で、その後無職になり、それでも貯金等で国民健康保険を払ってました。

なんか、想像以上に複雑なんですね・・結論としては103万や130万などは気にせずに働いてよいのですかね?

ご回答してくださり感謝します!!!!

回答

ANo.2 >家族の健康保険から外れ、個人で国民健康保険に…

健康保険や年金に関しては、別に問題はないですね。

ご質問で言う「家族」とは父のことだとして、父があなたを税法上の控除対象者にしたいかどうかが問題になるでしょうね。
とはいえ、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありませんから、
「今年はたくさん稼いだからお父さん、扶養控除はあきらめてね。」
で済みますけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

あと、父がサラリーマン等で給与に「家族手当」のようにものが上乗せされているとしたら、あなたの稼ぎ具合によっては父に返納命令が出ることも考えられます。
これは税金のように 1年が終わってから決めるというものでもありませんから、注意を要します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答者:mukaiyama
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/07/20 11:17
この回答へのお礼ご回答してくださりありがとうございます!なんか難しいですね・・・。

回答

ANo.1 >家族の健康保険から外れ
その家族の扶養になっているかが問題となります。
回答者:yamato1957
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/07/20 10:30
この回答へのお礼ご回答してくださりありがとうございます!
扶養になっている=家族と同じ一枚の健康保険に自分の名が入っているという事ですよね???
 
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