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質問 |
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| QNo.4189298 | 国民健康保険税 算出方法 | |
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| 質問者:sktr |
今日20年度の国民健康保険税通知書が来ました。金額が年間で30万にもなりびっくりして今書き込みしてます。 数年両親だけ国民健康保険に加入してきて両親は年金収入だけなので毎月8000程でした。年間で多分7万、8万程だったと思います。 ですが、今年3月に旦那が失業して3月から旦那と子供三人が国民健康保険に入りました。旦那と子供の国民健康保険料8900円分3月分は支払いました。 ですが、私が4月に市役所に入り、4月からは子供三人私の共済の扶養に入れてます。旦那は失業保険を貰い中だったので国民健康保険を継続し、今月7月に失業保険がきれたので今共済の扶養に加入手続き中です。 という事で、国保の加入経歴は旦那3月〜6月までの4ヶ月。子供三人は3月のみの一ヶ月だけなんです。 だけど今日きた通知書をみると両親、旦那、子供全部6人分 月数も12ヶ月分 トータル30万円になってます。これ、間違ってませんか? 今年一ヶ月でも国保に加入したら12か月分とられてしまうって事なんでしょうか?それとも市役所の手続きがまだできてなくて国保に加入中ってなってるってことでしょうか。 そして、旦那が加入してしまったために、両親まで高い旦那の給料を元に計算されてるような気するのですが、気のせいでしょうか?今月以降からは両親だけの国保に戻りますし、せめて両親の国民健康保険代は両親の収入だけを元に算出されていかないのでしょうか。 この通知書が間違っていたらまた更正はきくものなのでしょうか。 もし、国保と共済が二つ加入中だったとしたら国保の分も私は払わなきゃいけないのでしょうか。 長くなりましたがご教授よろしくお願いいたします。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/07/19 22:00 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.1 | >今年3月に旦那が失業して3月から旦那と子供三人が国民健康保険に入りました。 ここで夫と三人の子供が国民健康保険に加入したのですね。 >、私が4月に市役所に入り、4月からは子供三人私の共済の扶養に入れてます。 それで三人の子供の分は国民健康保険の脱退の手続きはしたのでしょうか? >旦那は失業保険を貰い中だったので国民健康保険を継続し、今月7月に失業保険がきれたので今共済の扶養に加入手続き中です。 ということは夫も当然まだ国民健康保険に加入している状態なのですね。 要するに夫や三人の子供たちが加入している状態なので、それで計算された通知書が来て >だけど今日きた通知書をみると両親、旦那、子供全部6人分 月数も12ヶ月分 トータル30万円になってます。これ、間違ってませんか? と言うことになったのですから、間違ってはいないのではないですか。 すぐに子供たちの脱退手続きをして、夫も扶養になれれば脱退手続きをすれば支払はその時点まで終了して、払いすぎていれば返還されるはずです。 質問者の方が夫や子供を扶養に入れると考えていても、そんなことは役所ではわかるはずもないのですから、通知書の発行時点で脱退していなければ夫や子供を計算に入れるのは当然だと思いますが。 >それとも市役所の手続きがまだできてなくて国保に加入中ってなってるってことでしょうか。 もしかすると、質問者の方は夫と子供を自分の扶養にすれば自動的に役所に通知が行って、国民健康保険から脱退すると思っているのですか? でしたらそんなことはありません、きちんと脱退の手続きをしなければ脱退にはなりません。 国民健康保険証と新しく扶養になった保険証と印鑑を持って、役所で夫と子供たちの脱退手続きをしてください(夫は扶養になってからです)。 |
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| 回答者:jfk26 | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/07/19 22:43 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございます!迅速なご回答ありがとうございます!! 助かりました。 明日 脱退手続きしてきます!! |