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質問

質問者:shintan713 1985(昭和60)年金についての改革
困り度:
  • 困っています
年金問題で質問させてください。
1985年(昭和60)に大改革があったとおもいますが、それまでのどういった問題点から改革が進められたのでしょうか?
いくつか資料を読んだりしておりますが、これまで、私自身あまり考えてこなかった分野ですので非常にわかりにくく思えております。
よろしくお願いします。
質問投稿日時:08/07/17 19:11
質問番号:4184123
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

 

回答者:noname#64531 #2さんのとおりです。

なお、データの電子化は1974年オンライン化からです。
オンラインシステムが完成するのに15年かかりましたが。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/07/17 20:47
回答番号:No.3
この回答へのお礼補足ありがとうございます。
これからの福祉のために勉強します。

回答

良回答20pt

回答者:kurikuri_maroon この大改正は、昭和61年4月1日から施行されましたね。
いわゆる「2階建て形式」が確立され、すべての国民に対する基礎年金が土台化されました。
国民年金第3号被保険者(いわゆる「サラリーマンの妻)の確立と、電子化による記録の統合が行なわれたのもこのときですが、それがメインではなく、2階建て形式の確立が最も大きなポイントです。

ところで、意外と知られていないのですが、非常に大きかったのは、障害年金の大幅な拡充です。
そのため、関係者の間では、俗に「障害年金元年」と言われています。
いわゆる「20歳前障害による無拠出型の障害基礎年金」の支給額が大幅に上がり、また、子がいるときの加算も新たに設けられました。
そのほか、いわゆる「失権時効」の大幅な救済措置も設けられました(それまでは、障害に該当しなければ3年で失権)。

現在の障害年金額はまだまだ十分とは言えませんが、それでも、このときの大変革は非常にありがたいものだったのです。
(2階建て形式の確立により、国民年金と厚生年金保険間の障害等級区分・障害認定基準の不統一も解消されました。)

年金、というと、老齢年金のイメージがとても強過ぎる傾向がありますが、障害年金などにも目を向けると、年金改革の意味が見えてきます。
たとえば、近年では、障害基礎年金と老齢厚生年金(又は遺族厚生年金)の併給が可能になっています(平成18年度から)し、障害年金裁定請求時の保険料納付要件の直近1年間の特例措置が平成28年3月末まで延長されていたりします。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:08/07/17 20:31
回答番号:No.2
この回答へのお礼詳しく ありがとうございます。
重大な改正が行われていたんですね。
歴史を勉強し、今後みなさんの社会福祉に
役立てていけるよう勉強してきます。

回答

 

回答者:outerlimit 大きいのは、国民年金第3号被保険者の創設とデータの電子化なのでは

第3号被保険者は 年金料の負担が不要になりました
それまでは年金料の負担が必要で 加入期間だけを確保するいわゆるカラ加入がありました

データの電子化は 今の年金問題の根源です 職員(組合)の要求を唯々諾々と認め、いい加減な事務処理で問題を先送りしてきた結果が今日の状態です
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/07/17 19:33
回答番号:No.1
この回答へのお礼データの電子化や第3号被保険者の創設ですね。
ありがとうございます。
今から、また勉強してきます^^
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