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質問 |
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| QNo.4179777 | バイク対車の右折巻き込み(?)事故 | |
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| 質問者:minita |
4ヶ月前の3月、夜10時30分頃、軽い右カーブ手前辺り 車と当方のバイクが接触しました。 バイクは車の右後方、右後輪よりセンターライン側、右サイドミラーに写る範囲内を走行。 (車は真ん中、バイクは右寄りっといった感じです) 同進行方向を走行中、直前でのウインカーと共に車が右折。右に寄ることは無し。 (自分はウインカーを確認できていません) (相手はウインカーが直前だったと認めています、当初は。) 避けきれずに車の右前方部と接触してしまいました。 一応、自分は救急車で搬送される事になり、事故後の現場検証(?)には参加していません。 救急車内で警官に「バイクが右折車を追い抜きをかけた事による事故だね?」と言われました。 自分は直進していただけなので否定。 保険会社にも確認されましたが、こちらは追い抜き・追越をかけていません。 車はバイクの存在は知っていたが右折時に確認はしていない、と。 バイクは全損、車は2万程度の修理代 自分は左足打撲で4ヶ月経ちましたが通院は続いている状態。 4ヶ月経ちましたが現場検証(?)をまだやっていません。 以前にやる予定でしたが、 当日になって警官から「今日は中止、また連絡する」と言われ連絡がありません。 こんなのは普通なんでしょうか? 警察は「どちらが悪いか判断しない」と言いながら、 「バイクの追い抜きによる事故」と当初から断定され、 否定すると「追い抜きの意思は無くても『結果的に』追い抜きをしたよね?」と意味不明な事を言われました。 警察の対応には不満ばかりです。 苦情を言いたいくらいで・・・ この事故は「右折巻き込み」と言っていいのでしょうか? 過失割合はどれくらいが妥当なんでしょう? 相手方は「バイクが当ってきた。被害者だ。」という主張で、 過失割合の交渉も「交渉が決裂して構わない」と言っているそうです。 (相手の車は会社のだそうです) 交渉当初は「10:0」(10がバイク)を主張し、「5:5」→「6:4」→『7:3』っと至っています。 こちらとしては「8:2」が妥当だと思っています。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/07/15 23:48 |
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回答 |
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| ANo.8 | 細部状況不明のまま、 勝手な回答を繰り返えして恐縮です。 相手に後方確認不十分と言う過失のあることに異論はありません。 ただそれでも、 私にはやはり当初の疑問は解消できないでいます。 >バイクは前方車が4tトラック程度でも右側を同車線で通過できます。 実際、事故後に車がセンターライン付近で頭を右に向けたままの状態で停車していても両車線とも車は通過しています。 車線の広さは何か関係があるのですか? では一体 何故 衝突してしまったのかというその理由です。 あなたは、 相手が真っ直ぐな姿勢で急停止したのなら右横をすり抜ける (いわゆる 「追い越し」 ですが) ので衝突しなかった、 従って右向きで止まった前方車が悪いと主張されている訳ですが、 私は、 真っ直ぐだろうが横向きだろうが、 後続車が停止もできず回避もできなかったこと自体が道交法違反だと言っているのです。 (担当警察官も同様な考えだと思われます。) 相手も悪いとは言え、 あなたがすんなり停止すれば事故は起きなかったでしょうから。 罰金から推測しても、 前方車よりも後続車の過失の方が大いとみなしている様に思います。 細部情報不明のまま、 これ以上の論戦は水掛け論で、 全く不毛の論議です。 いずれにしても事故証明書には警察の見解は明確に現われますので、 それを見て考えればいいことかも知れません。 |
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| 回答者:maggoteating | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/07/22 18:19 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.7 | >前方車が急停止『だけ』したなら事故は起きませんでした。 車の右側をバイクが直進するだけで終わり。 車が右にハンドルを切ったために車の右前方部に当ったわけですし。 この道路は、 片側1車線ですよネ。 矛盾しているとは思いませんか? もし対向車線に大型トラック等が走行していたらバイクは前方車の右側を安全に直進できましたか? 前方車が同一車線内で進路を多少変更しても車線変更にはあたりません。 いずれにしても 「結果的に」 前方車に後続車が衝突している事実から、 「結果的に」 警察官から限りなく追突事故に近いと言われても止むを得ないと申し上げているのです。 「結果的に」 後続車の安全距離保持違反なのです。 >それでもバイクの処分の方が重いというような事が起きるかもしれないんでしょうか? 刑事と民事がごちゃごちゃになっています。 刑事(刑罰) と民事(賠償) は、 「基本的」 には全く別物です。 警察から 100:0 と判断されても、 賠償上は 0:100 で解決したところで、 当事者双方が納得しているなら何の問題もありません。 私がここで申し上げたいのは、 賠償問題ではなく、 担当警察官がどう判断する可能性があるかと言う事だけです。 ただ相互に独立してはいますが、 私の経験上、 相互に影響を及ぼすことがあるのも事実です。 示談の成立が刑事処分に影響することもあれば、 事故証明や刑事処分の内容が賠償金に決定的な影響を及ぼすこともあります。 私は占い師でも競馬の予想屋でもありません。 あなたの事故のどちら側に肩入れをしようとする意図もありません。 結果的に事故証明にはあなたが 「乙欄」 に記載されているのかも知れません。 ただ私は、 2:8など細かいことに拘らず 3:7 なら不服はないので今のうちに解決される方が良いのかなと ・ ・ ・ |
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| 回答者:maggoteating | |
| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/07/19 10:17 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | 片側1車線ですが、矛盾はしていないと思いますよ。 国道で道幅が広いもので対向車線に10tトラックが走行していようが、 バイクは前方車が4tトラック程度でも右側を同車線で通過できます。 実際、事故後に車がセンターライン付近で頭を右に向けたままの状態で停車していても両車線とも車は通過しています。 車線の広さは何か関係があるのですか? No.6の回答の図で車線の広さも表したつもりだったんですが伝わりませんでしたね。 >同一車線内を多少変更しても 何かひっかかる感じですね。 車を左右どちらかに寄せるというような切り方ではなく、 右折するためにハンドルを切ったので車の頭は右の駐車場を向いていたんですよ。 (右折巻き込みの概念が無いのは分かりましたが、) この理由で行くと左折巻き込みの車も車線変更はしていないとなりませんか? >3:7 なら不服はないので今のうちに解決される方が良いのかなと 妥当だろうという事でしょうかね。 5万違うので示談が決裂しないなら粘ってもらいたいと思っていたんですが… 何度も回答をありがとうございます。 難しいですね、ややこしくて。 また追加の質問ですが、回答をお願いしたいと思います。 |
回答 |
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| ANo.6 | >左折の左寄り不十分は分かりますが、右折には適用されないものなんですか? 右折は寄る必要は無いんでしょうか。 道交法第34条2項 「右折するときは、 あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、 かつ徐行しなければならない。(要旨)」 (2万円以下の罰金) >「バイクの『結果的に』追い抜き」だと言われるんです。 同第6条 「車両等は、 同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、 その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるための必要な距離を、 これから保たなければならない。」 (5万円以下の罰金) 同第34条6項 「右折しようとする車両が、 右側端に寄ろうとして方向指示器による合図をした場合においては、 その後方にある車両は、 その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、 当該合図車両の進路の変更を妨げてはならない。 (5万円以下の罰金) となっています。 バイクは 「結果的に」 上記のいずれか又は両方に違反したことになります。 私も個人的には、 警察官の 「バイクは結果的に追い抜き」 と言う認識が間違っているとは言い切れないと思っています。 >甲欄に記載されていたら行政処分は私の方が重くなるんでしょうか? 刑事処分は、 後日検察官が決定するので今の段階で結果がわかるはずもありませんが、 警察官の見解は当然刑事処分等に大きな影響を与えると思います。 罰金の大きさから推測してもバイク側の処分が大となる可能性も否定できません。 また民事不介入とは言っても、 不介入と民事への影響の有無とは別問題です。 被甲事案となれば相手保険会社も過失割合の変更を言ってくるかも知れません。 訴訟になっても当然不利となるでしょう。 >これに示談成立は影響があるのでしょうか? 示談が成立していれば、 円満解決とみなされて当然刑事処分には有利に働きます。 逆に相手が 「厳罰を望む」 と言えば最高刑が科せられる可能性も強くなります。 (交通事故に限ったことではありませんが) >私側の保険会社は示談が成立せずに法的機関にお世話になっても有利だろうとも言われているので迷ってます。 質問に表わされた以外に特段の理由があるのでしょうか? やや懐疑的にならざるを得ません。 ただ、 いずれにしても、 前に述べたように以上はあくまで所詮一般論であり、 私の独善的、 個人的な見解ですの念のため ・ ・ ・ |
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| 回答者:maggoteating | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/07/18 11:19 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | >右側端に寄ろうとして方向指示器による合図をした場合 これに違反は無いはずです。 (今は分かりませんが当初は)方向指示器と共にハンドルを切ったと言っていましたので。 また右側に寄っていませんでした。 ただ、よく分からないのが >その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けること これの「急に停止」と「追突」の部分です。 前方車が急停止『だけ』したなら事故は起きませんでした。 車の右側をバイクが直進するだけで終わり。 車が右にハンドルを切ったために車の右前方部に当ったわけですし。 この条文では急停止しか書かれていない為、右左折の動作をした事による事故には当てはまらないのでは? 追突にも引っかかりがあります。 追突というのは前方車がハンドルを切っていない状態で後続車が当った場合に使う言葉ではないのでしょうか? また、衝突時は同一進路を進行していないのでは? 相手は右折、バイクは直進している中での事故ですし。 今回の事故は前方車が右に寄っていれば、バイクが車の前方部に当る事は出来ないはず。 衝突地点はセンターラインを割っていない所で、車の頭が右斜めを向いていた状態でした。 うまく表示されるか分かりませんが、↓こんな状態で走っていました。 |...............‖ |.....車.....‖ |...............‖ |........バ..‖ |...............‖ 刑事処分ですが、仮に過失割合「7 : 3」(バイク3)で飲んだ場合、 それでもバイクの処分の方が重いというような事が起きるかもしれないんでしょうか? >質問に表わされた以外に特段の理由があるのでしょうか? やや懐疑的にならざるを得ません。 私の文章が拙いせいでしょう… 私側・相手側保険会社の双方とも車に(より多くの)過失があると言ってはいるんです。 しかしmaggoteatingさんの回答を見ていて、不安になってきました。 回答ありがとうございます。 更に、質問が出来てしまったのでまたお答えしてもらえると助かります。 |
回答 |
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| ANo.5 | >「バイクは基本的に左側走行」 やはり納得がいきません。 本事案ではバイクが道路の左右どの位置を走行していたかは、 過失割合とは無関係だと思われます。 また道路中央線寄り(右)を走っていたことが、 バイクに有利に働くこともないでしょう。 巻き込み事故が左折の場合にかぎると考えられる理由は、 道交法34条の1項にあると思われます。 即ち 「交差点等での左折車両は、 あらかじめできるだけ左端に寄り、 かつ、 できる限り道路左側にそって徐行しなければならない」 とあり、 接触事故はこの左寄り不十分か後方確認不十分が原因で起きるため、 左折車の過失が大とされます。 これに対して右折の場合は、 追い越す場合を除いて右折車のさらに右側を車両が後方から通過することは想定していませんから、 後続車は前方車両が急ブレーキ等の予想外の操作があってもこれを避けうる安全な車間距離の保持が要求されることになります。 (相手が歩行者の場合は、 全く事態が違いますのであまり参考にはならないでしょう。) 警察官が意味不明のことを言うと不満があるようですが、 客観的に見て警察官の所見は極くまっとうなように思います。 私もいくつか似たような事故に対応しています。 車対車、 車対バイク、 バイク対車 いずれの場合も後方車両の方の過失が大でした。 今回も事故証明では、 バイクの方が 「甲」 欄に記載されている可能性 (被甲事案) も否定できませんので、 確認をすべきです。 >バイクに不利との印象のなか、「3:7」(バイク3)は良い条件だと言えるんでしょうか… 相手保険会社が提示した割合でしょうか? 掲示板での極く限られた情報と片方からのみの一方的な説明だけで過失割合の判定は不可能です。 ただバイクの方の過失が大となっても不自然ではないので、 この条件に不満はないと思います。 |
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| 回答者:maggoteating | |
| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/07/17 12:07 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | やはり走行位置は無関係なんですね。 左折の左寄り不十分は分かりますが、右折には適用されないものなんですか? 右折は寄る必要は無いんでしょうか。 警察官のくだりですが、警察署で事故の状況を話している時、 モノを使って車とバイクの位置等を説明されたんです。 その際、「バイクは衝突の際まで直進していた(衝突時は多少ハンドルを切ったかも)」 これは私と警官の認識が一致しているんです。 ただバイクの動作に関して言葉で説明すると、「バイクの『結果的に』追い抜き」だと言われるんです。 バイクは直進していたという共通認識なのに、言葉では追い抜きになってしまう。 「「結果的に追い抜き」なんて言い回しは無い、警官がおかしいのでは?」 っと私側の保険会社も言っているんですよ。 事故証明とは「交通事故証明書」の事ですか? これで甲欄に記載されていたら行政処分は私の方が重くなるんでしょうか? 「7 : 3」は相手保険会社が提示した割合です。 私側の保険会社は示談が成立せずに法的機関にお世話になっても有利だろう 、とも言われているので迷ってます。 人身事故の場合、行政・刑事処分がありますよね。 これに示談成立は影響があるのでしょうか? また、現場検証や供述調書?が終わらないと これらが始まらないんでしょうか? いろいろとありがとうございました。 追加の質問にも答えて頂けたらと思います。 |
回答 |
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| ANo.4 | 右折巻き込みという概念はありません。巻き込み事故とは左折の場合にかぎりです。 何故なら、基本的にバイクは左側走行するのが基本だからです。 したがって、右折の車に衝突・接触した以上、追い抜きと理解されるのが一般的解釈です。 例え右折の予定があったとしても(右折予定場所と事故現場の距離にもよりますが)衝突した以上右側走行 また前方車が直進するとは限らず、当然あなたに車間距離 回避義務 安全運転する義務があります。 衝突した結果から云えば、強引な右折と貴方は主張するでしょうね。 車は明らかに右後方確認不足です。過失相殺事故ですね。 これ以上は踏み込んだ過失相殺は云いにくいですね。印象はバイクに不利と感じますが・・・?相手側とよく交渉して下さい。 |
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| 回答者:donbe- | |
| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/07/16 17:22 |
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| この回答への補足 | 「バイクは基本的に左側走行」 やはり納得がいきません。 道交法上 250ccに乗っていたので扱いは車両、車と同じはずでは? キープレフトは『バイクは』ではなく『車両』なはず。 今回の車は中央を走っていたのでキープレフトを守っていないのはお互い様だと思うんです。 それとも、保険会社独自に「バイクは左側走行をしなければならない」となっているのでしょうか? 道交法に無いものを過失として取られるのも変な気がして… 車の右後方確認不足というのは過失が軽いものなんですか? 動作を起こしたのは車なのに。 |
| この回答へのお礼 | 右折巻き込みとは、車対バイクでは言わない!という事でしょうか? 風見しんごさんの子供さんが亡くなった事故は、右折巻き込みでは。 対歩行者にしか使わないんでしょうか。 Yahoo!ブログ(個人)では、同じような事故で「右折巻き込み」との表現がありましたので、 対バイクでもあるものかと思っていました。 No.3 PeachManさんへの回答でも書きましたが、「バイクは左側走行が基本」 これは何に基づいているのでしょうか? 道交法に記載されているものなんでしょうか。 また、中央や右側を走行しているだけで過失に相当するのでしょうか? 何の専門家かは分かりませんが、専門家の立場からは、 バイクに不利との印象のなか、「7 : 3」(バイク3)は良い条件だと言えるんでしょうか… |
回答 |
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| ANo.3 | キープレフトの原則に従い、安全な車間距離を保っていれば確実に避けられた事故ですね。 どのように考えても直進予定のバイクが、右折の意思表示をしながら減速を始めたクルマの右側に出ることなどありえません。前方で減速を始めたクルマに対してバイクがとるべき行動は、同じように減速することですが、充分な車間距離がない場合は減速動作が間にあわず、右側に逃げるしかなくなります。 追い越しの意志がないということはそういうことですよね? たとえ前方のクルマがどのような動きをしようとも、それを予測することまでは難しかったとしても、機動性に優れるとされるバイクで事故を回避できなかったのはライダーとして恥ずべきことです。 クルマ側にはウインカーを出さなかった過失と、夜にも関わらずライトを点けたバイクの接近に気付かずに強引に右折した過失がありますが、それ以上は責められないでしょう。 |
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| 回答者:PeachMan | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/07/16 01:19 |
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| この回答への補足 | 私は次の信号で右折する予定でしたので、中央よりセンターライン寄りを走行していました。 前方車よりさらにセンターラインよりを走行。 関係ないと思いますが、信号機は緩いカーブを曲がりきった先にあるので事故現場からは見えません。 事故現場は、信号機がある交差点などではなく、 車が駐車場に入ろうとした際の右折で起きました。 |
| この回答へのお礼 | 「キープレフトの原則」と始まっていますが、道路交通法第3章第18条を根拠とした話しでしょうか? この条文には「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き」とあるはずです。 質問に書いてある条件と矛盾しているのではないかと。 右折の意思表示と減速の箇所ですが、質問と違っています。 強引な右折…これはまるで小さな過失とも取れるような書き方をされていませんか? 車の強引な右折を過失として認めてくれるなら、 私と相手方の保険会社共々『9 : 1』で丸く収まるんですけどね。 (これは確認を取ってあります) 質問に書いてある文章に読み取りにくい所が多々ありますようで申し訳ありません。 |
回答 |
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| ANo.2 | 私自身バイクにも車にも乗ってますが。 道路を走行する時は、前を走っている車に何かあったとしても、安全に回避出来るだけの車間距離を開けて、走行しなければならないと言う、条文があるんですよ。 あなたはこれに違反して居ませんか? 右折のウインカーがでたかどうかではなく、右折の為に減速や右折を開始したとしても、安全に回避出来るだけの車間距離を開けて走行しなければならないのです。 追い抜き掛けであれば、ウインカーの出し忘れなどで、自動車側の過失も考慮に入れられますが、あなたが主張する、「単に走行していた。」で、あれば、上記車間距離不保持による事故となり、あなたの側10割の過失になります。 追い越し中であれば、自動車に若干の過失が有るとする事も出来ますが、そうでなければ、あなたの違反だけで、相手は無責になってしまうんです。 あなたの側の違反内容を良く考えて判断されてください。 車間距離不保持での追突は、たとえ急ブレーキ(故意を除く)であっても、追突した側の過失100%です。 |
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| 回答者:kisinaitui | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/07/16 00:58 |
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| この回答への補足 | 車間距離不保持>後方確認を怠った こうなるのが納得が出来ません。 車線を変えるのは車なのですから、注意義務は車側の方が多いと考えています。 違うのでしょうか。 車もハンドルを切っているのに、なぜ過失が「0」なのか、 こうだからだ!というのがあれば教えてください。 |
| この回答へのお礼 | 車間距離が足りなかった事は、認識しています。 ただ過失割合が滅茶苦茶ではないでしょうか。 双方とも動いている中での事故ですから10割過失はあり得ないでしょう。 kisinaituiさんの言う過失割合はまったくの逆では? 右折車を右側から追い越しをかけての事故なら「8 : 2」(バイクが8) (双方の保険会社から判例タイムズよりなる、と宣告されています) 追突というと「おかまをほる」をイメージしてしまう私ですが、 車とバイクの左折巻き込み事故も「追突」という表現を使うのでしょうか? どうも(車の後方に)追突、という感じがしてしまいます。 |
回答 |
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| ANo.1 | バイク乗りだからバイクの肩を持ちますが 車の右後走ってたらあかんでしょー 急な右折に対処できないよーな距離で走ってたらあかんし よくて6:4 8:2はぜったい無理ですね |
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| 回答者:ddg67 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/07/16 00:23 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | 「6 : 4」の根拠は何でしょうか? 車間距離を十分に取っていなかったという過失以外に何が当てはまるんでしょうか。 バイクがいてはいけない走行位置があると言っているんでしょうか。 具体的にどこなら良くて、どこなら悪いのでしょう。 過失になるような走行位置があるとは考えていなかったので、教えてください。 |