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質問 |
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| QNo.4179268 | 傷病手当金について | |
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| 質問者:ramoji8002 |
8月から非常勤公務員としての勤務が決まっているのですが、 労働条件通知書を見ると「任期は1日で日々更新」といった文言があります。 私は喘息持ちで、何かあると1〜2週間欠勤することがあるのですが、 このような労働条件で傷病手当金は支給されるのでしょうか? 勤務予定先に問い合わせても一向に正式な回答が来ない状態で困っています。 どなたかご教授のほどお願い致します。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/07/15 20:54 |
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回答 |
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| ANo.1 | 少々難しい条件ですね。 傷病手当金をお考えとの事ですが、雇用主が社会保険をかけてくれている、 ということでよろしいですか? 傷病手当金は、傷病により4日以上連続で勤務できない場合について、 4日目から支給されるものです。 医師から労務不能である、との診断が必要です。 あと、喘息を理由に請求した傷病手当金は、 初めての請求から1年6ヶ月の間、有効です。 それ以降については傷病手当金は発生しません。 理由として、同一の病気が継続しているからです。 そもそも喘息のことがよくわかっておりませんが、 何らか健康体に近づけることは不可能なのでしょうか? よく小児喘息は、7割は完治すると言われていますが…。 雇用主からすれば、しょっちゅう1〜2週間単位で休まれると、 とても困ってしまいます。 集中的に休んで、治療に専念するほうが会社にとっては 最も望ましい形ではないかと思います。 |
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| 回答者:SUPER-NEO | |
| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/07/16 10:53 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |