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質問

質問者:choco0908 国民年金保険料の追納について
困り度:
  • すぐに回答を!
皆さんにお聞きします。

平成10年9月から11年3月まで全額免除、平成12年4月から14年3月まで学生納付特例制度を利用していました。

この保険料を追納しようと思っているのですが、手続きの仕方もよく分かりません。
また追納できる期間が10年ということで、平成10年9月から11年3月までの分はまだ追納可能でしょうか?
可能でしたら、いつまでに追納したら良いのでしょうか?
合計金額は約65万円くらいです。分納は可能でしょうか?

いくつも質問しましたが、できるだけ詳しく教えていただける方のご回答をお待ちしています。
質問投稿日時:08/07/12 08:40
質問番号:4170101
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

 

回答者:kurikuri_maroon ANo.2へのお礼を拝見しました。
平成11年4月から平成12年3月についても追納を考えている、ということですよね。
以下のとおりです。

※ 加算額を含んだ合計額
 平成11年度の各月分 ‥‥ 15,950 円

平成11年4月分 〜 平成12年3月分 = 15,950 円 × 12か月 = 191,400 円

結果的に、既にお伝えした 476,850 円と合算して、計 668,250 円が全追納額となります。
詳しくは、ANo.2で記した参考URLをごらん下さい。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/07/13 12:31
回答番号:No.3
この回答へのお礼ありがとうございました。

回答

良回答20pt

回答者:kurikuri_maroon ■ 10年以内ならば追納が可能、という意味は?

例:平成20年4月分 ‥‥ 平成30年4月末までなら追納が可能

質問者さんの場合
○ 全額免除分
 平成10年9月分 ‥‥ 平成20年9月末までなら追納が可能(以下、1か月ずつ見て下さい)
 平成11年3月分 ‥‥ 平成21年3月末までなら追納が可能
 平成10年9月分 〜 平成11年3月分 ‥‥ 平成20年9月末までに追納を済ませることをおすすめします
○ 学生納付特例制度分
 平成12年4月分 ‥‥ 平成22年4月末までなら追納が可能(以下、1か月ずつ見て下さい)
 平成14年3月分 ‥‥ 平成24年3月末までなら追納が可能
 平成12年4月分 〜 平成14年3月分 ‥‥ 平成22年4月末までに追納を済ませることをおすすめします

■ 当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます

加算額あり = いまから3年度以上前のもの
したがって、平成20年度中に追納する場合は、平成19・18年度の各月分には加算額がありませんが、それ以外には加算額が付きます。

平成20年度中に追納する場合は、「当時の保険料額+加算額」として、以下の額(1か月あたりの額)を追納する必要があります。

質問者さんの場合

※ 加算額を含んだ合計額(1か月あたり)
 平成10年度の各月分 ‥‥ 16,590 円
 平成12年度の各月分 ‥‥ 15,320 円
 平成13年度の各月分 ‥‥ 14,740 円

平成10年9月分 〜 平成11年3月分 = 16,590 円 × 7か月 = 116,130 円
平成12年4月分 〜 平成13年3月分 = 15,320 円 × 12か月 = 183,840 円
平成13年4月分 〜 平成14年3月分 = 14,740 円 × 12か月 = 176,880 円

追納額 計 476,850 円

■ 手続きはどうするの?

当時の納付書は使用できません。
特別の納付書が必要です。
基礎年金番号がわかるもの(年金手帳等)と顔写真付きで身分を証明できるもの(住民基本台帳カードや運転免許証等)、印鑑(認印で可)を添え、現在の住所地を管轄している社会保険事務所で申し込みをして(直接出向かないと受け付けてもらえません)、納付書を発行してもらって下さい。
分納を希望する場合には、その際に申し出て下さい。但し、常に分納が認められるとは限りませんので、社会保険事務所の指示にしたがって下さい。
その納付書を使って、金融機関の窓口で納付します。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/07/12 20:15
回答番号:No.2
参考URL: http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
この回答へのお礼詳しいご回答ありがとうございます。
早速、近いうちに社会保険事務所へ行って申し込みしたいと思います。
すみません。平成11年4月から平成12年3月までの追納額も
教えていただけると嬉しいです・・・。

回答

良回答10pt

回答者:zorro 社会保険事務所で行います。


http://www.city.shijonawate.lg.jp/h130101/fixed/08/13/081316.htm

http://www.hi-ho.ne.jp/yasushi-hirano/FP/report01a.htm
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/07/12 09:39
回答番号:No.1
この回答へのお礼ありがとうございました。
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