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質問 |
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| 質問者:aoyama-reiko | 確定申告は何年前までさかのぼれますか?娘の国民年金支払の申告をしていませんでした。 | |
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困り度:
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こんにちは、みなさん!!(代筆投稿) 【質問】 確定申告は何年前までさかのぼれますか?娘の国民年金の支払いをしていましたが、自分の年末調整に出していませんでした。 ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。 |
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質問投稿日時:08/07/05 14:50 質問番号:4153110 |
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回答 |
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| 回答者:kaichoo | 確定申告をして、所得税を多く支払ってしまっている場合は、更生の請求という手続きが必要になり、こちらは1年しか遡ることはできません。 ですので、今更生の請求が可能なのはH19年分のみということになります。 ただし、確定申告を自分でしていなくて、年末調整しかしていないということであれば、H20年12月末日までに申告できるのはH19年、H18年、H17年、H16年、H15年分の5年間となります。 この申告の場合は更生の請求という手続きでなく、初めての確定申告になりますので、期限後申告となり、普通の確定申告と同じように申告をすれば大丈夫です。 |
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| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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回答日時:08/07/05 15:25 回答番号:No.3 |
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| この回答への補足 | 年末調整しかせいいませんので、早速確定申告をしようと思っています。 |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答良回答20pt |
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| 回答者:jfk26 | 確定申告をやっていない年の分については5年まで遡れます。 ただし確定申告を済ませた年の分についての修正申告等ですと1年しか遡れません。 例えば5年前まで遡れても3年前だけ確定申告をしたことがあるというなら、その年についてはもう確定申告は出来ません。 出来るのは3年前を除いた4年分と言うことになるということです。 還付申告も5年前まで出来ます、1年と言うのはすでに確定申告をした分の修正申告等の場合です。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/07/05 15:13 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答良回答10pt |
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| 回答者:rika1985 | 確定申告をして無かったのであれば5年前まで。 還付目的の申告なら1年前までとなっております。 |
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| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:08/07/05 15:04 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |