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質問 |
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| 質問者:takibou | 日本振興銀行 | |
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困り度:
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よろしくお願いします。 現在日本振興銀行でキャンペーン金利で個人定期預金を受け付けて いるので、資料を送ってもらいました。 そこで気になったのが、「通帳及び証書は発行いたしません、定期 預金口座制作後「定期預金新規ご契約のお知らせ」を送付します。 と書いてあるのですが、その「お知らせ」で一般の預金の通帳や証書 と同等の効力を持つものなのでしょうか? それと郵便事故などで、「お知らせ」などが紛失した場合、預金者 の預金はしっかり証明されるんでしょうか? 銀行の窓口に一切出向かない方法で、入金を終わらせる方法なので この辺りが不安です。 不安なら近所の銀行を利用が一番いいのですが、これから金利低下 が予想される中、3年定期で1.5%は魅力なので。 以上2点、アドバイスよろしくお願い致します。 |
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質問投稿日時:08/07/04 21:17 質問番号:4151518 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:minn40 | 満期前に銀行側から連絡あるので(継続するかどうかの問い合わせ) 証書は無くても大丈夫だと思います。それと申込書の控えがあるので もし契約した、しないで揉めたとしても証拠にはなるでしょう。 郵便事故などはこちらには何の責任もない事なのでそんなに心配しなくてもいいと思います。振込んだ分のお金は銀行で個人の口座で管理してくれています。1000万以内なら保証されます。 そんなに心配する要素ないような気がします。 ちなみに私も口座持ってます。 何十億と預金するというなら(何十億持ってる人は定期など眼中無しでしょうが)話は別ですが、1000万以内ならどこもさして変わりないと 思いますよ。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/07/05 06:04 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | ありがとう御座いました、参考にさせていただきます。 |