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質問 |
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| QNo.4150660 | 休み・有給等がないんdねすが | |
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| 質問者:nagioikawa |
はじめまして。 ヨロシクお願い致します。 自分の勤務先は13名ぐらいの 小さい会社です。 休みが週に1回しかなく 有給もありません。 また、社内の健康診断もありません。 また、会社が小さい分 社長などに言えない環境です。 社会保険には加入してるんですが 行政等から指導が会社に行く様にする 機関・連絡先などはないのでしょうか? |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/07/04 14:12 |
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回答 |
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| ANo.5 | 皆さんの言うとうりですが。労基から指導を受けてつぶれた例もありますから。(利益より支出が多くなれば当然です。) |
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| 回答者:v7e88 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/07/06 18:09 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.4 | >また、会社が小さい分 >社長などに言えない環境です。 という状況において、 >労働基準監督署に告訴して下さい。 と煽るのはどうかと思います。 まずは、社長に言えるようにする。又は上司からお願いしてもらうのではどうでしょうか。 それには、誉められるくらいに一生懸命仕事をして、一目置かれるようにしてはどうでしょうか。 また、 週休1日⇒これは入社時に説明したといわれれば仕方無いですね。 有給⇒遊びのための有給ではなく、まずは外せない用事を設定して、有給をお願いしてはどうでしょうか。 健康診断⇒総務の方と相談してはどうでしょうか。まずは社長に健康診断に行って頂く。「社長の体のメンテナンスには、社員一同の生活がかかってますから!」として、先鞭をつけてもらう。 |
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| 回答者:cookie09 | |
| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/07/04 21:27 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答良回答20pt |
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| ANo.3 | 零細企業ではよくある話でしょう もちろん労働者としての権利は有ります ただ、会社の味方をする訳では有りませんが、あらゆる費用は会社全体の利益からしか捻出できません 給与・賞与 健康診断も費用 有休も費用 全体の大きさが決まっていればどこかにしわ寄せが行きます それが給与や賞与でないことを祈るだけになるかもしれませんよ 出来れば話し合いによって解決する方が望ましいでしょう 指導などは労働基準監督署に匿名のハガキを1枚出せば可能です >休みが週に1回しかなく 違法では無いでしょう >有給もありません。 違法でしょう >社内の健康診断もありません。 違法でしょう |
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| 回答者:m_inoue222 | |
| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/07/04 16:45 |
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| この回答へのお礼 | 確かにそうですね・・。 よく考えてみます。 |
回答良回答10pt |
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| ANo.2 | 「有給休暇」とは・・・。 「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 」 と法律で定められているので、有給がないとしたらそれだけで法律違反です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87 労働基準監督署に告訴して下さい。 監督署の所在地↓ http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html |
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| 回答者:pasocom | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/07/04 14:30 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございます。 よくわかりました! |
回答 |
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| ANo.1 | 勤務時間はいわゆる8時間勤務でしょうか? 指導の期間に関しては勤務に関しては所轄の労働基準監督署 健康診断にかんしては所轄の社会保険事務所でいいと思います。 |
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| 回答者:mappy0213 | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/07/04 14:25 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございます! |