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質問

質問者:junkg7 マンション共用部分を禁煙にしたい
困り度:
  • 困っています
マンション管理規約等で「共用部分を全面禁煙」としたいと思います。

各所有者の過半以上は賛成する見込みがあります。
管理規約の変更が出来ない場合は、使用細則の変更も視野に入れています。
合意形成をスムーズに行なうには、どの様な点に注意すべきでしょうか?

管理規約等変更のご経験がある方、ご教授ください。
質問投稿日時:08/06/25 06:03
質問番号:4127412
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

 

回答者:risunotorasan 現場で管理人をしています。

少々きついですが問題は禁煙の理由でしょう。
貴方の立場を利用してこの際全面禁煙にしよう と、お考えでしたらお止めになったほうが良いかと・・・。

該当者はなにも居住者だけでは有りません、来客で来られたお客様にも喫煙をお断りしなくてはなりません。

防火が目的なのか。
自身がタバコの臭いが嫌いなだけなのか。
役職上他の理事さんから後押しされているのか。

管理規約第一条(目的)には 
共同の利益を増進し、良好な住環境を確保する。

新築物件マンションで当初からの重要事項説明で前もって断っているのであれば別問題でしょうが、今更立案すること自体無謀と言わざるを得ません。

私であれば・・・

「館内は禁煙です、ご協力ください」  管理事務所(室)

この程度の当たり障りのない掲示物を作って掲示板など見やすい場所に数日間掲示します。
勿論理事長の承認は得ますが、あくまでも管理事務所の掲示物としていますので管理組合とはなんら関係はありません。

ポイ捨ての排除が目的でしたら、
結構住民さんはポイ捨てしないものです。
犯人は早朝の新聞配達人。
吸殻の銘柄を注意深く見て、配達人がどんなタバコを吸うか新聞屋に片っ端から確認して改善した経緯もありました。
ご参考になれば・・・。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:08/06/26 12:34
回答番号:No.9
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回答

 

回答者:jackbon 規約の変更は3/4以上の特別決議が必要です 共用部分の使用細則の変更ならば普通決議で可能と思えますー今の社会情勢を考えるとー どちらにしろアンケートや広報活動で集会での決議用件がクリアーできるかどうか先に調査するのが良いと思います 健康の理由よりも防火の理由の方が大きな要素と感じますが
種類:補足要求
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:08/06/26 07:12
回答番号:No.8
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回答

 

回答者:btob 規約は区分所有者の4分の3の賛成が必要ですよね。
私の場合は、規約改正は、広報で今度の総会でこういう考えで規約を変更するということを周知を行い、その広報でそれに、意見がある人はどうぞということを書きました。うちのマンションは、Eメールでも手紙でも理事会に意見がいえる環境あるのですが、残念ながら、意見を言ってきた人はいませんでした。
影響がある規約としては、自転車置き場の有料化、自転車使用区分の明確化ということでしたが、反対もなく承認されました。
一番影響があるのは防犯工事で、1軒あたり一万円の工事をするということでした。それに関しては、説明会とアンケートをやりました。これも総会で反対意見もなく承認されました。
タバコは嗜好に関する話なので、説明会を開いて、生の意見をもらうということをやったほうがよいと思います。どれくらいの反発があるか実感できます。そもそも、説明会に来ない人は、委任状出して、総会に来ないでしょうから、ちょっと汚いですが相手にする必要はないでしょうね。委任状に、各議題に対して、賛成反対が書き込めるのであれば、相手にしないわけにいかないので大変です。その場合は、広報でタバコを吸うことは洗脳作戦をしばらく続けるというものではないでしょうか。
口に出しにくいこともあると思うので、アンケートをしたほうがよいと思います。説明会で議題を通せる可能性がないと思えば、次々回の総会に先送りということでもよいと思います。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/06/25 19:19
回答番号:No.7
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回答

 

回答者:inon 私の住む共同住宅も同じ問題で同じように規則を作ろうと思っています。細則などで縛りを作っておかないと
いくら張り紙で「迷惑する方がいます」と書いて張っても、喫煙者は「別に規則で禁止されているわけでは無いでしょ」となって止めません。規則を作って初めて、規則で決まっている以上共用部分では喫煙を止めてくださいと言えるわけです。
喫煙者がベランダでタバコを吸うのは自分の家が汚れるのを嫌うのと、自分の家族の健康のためです。ベランダ沿いに流れる副流煙で他の家族に迷惑がかかることはお構いなしです。(有る意味犯罪行為と私は思っています)
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:08/06/25 13:43
回答番号:No.6
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回答

 

回答者:nonbay39  全面とあるのですから、ベランダも含むのでしょうね。
 ベランダも含むとなると、大もめになるでしょうね。
 もし禁止できても、ベランダで吸う人はいるでしょうし、規約に則って注意しても絵に描いた餅となるでしょう。
 この流れが主流になる日がくるのかどうかは知りませんが、それよりも前にタバコが高額になってほとんどやめるでしょうね。

 駐車場や廊下エントランスなどを禁煙にするのは良いと思いますけど。そこからスタートしてベランダはのちのちと言う2段構えのほうが良いのではないでしょうか?

 参考のURLを一つ貼っておきます。
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20070412/506767/
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/06/25 13:06
回答番号:No.5
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回答

 

回答者:kamaryu 禁煙して7か月、どちらの気持ちも解ります。

まず、共用部分を全面禁煙ということですが、共用部分の中には、バルコニーや専用庭なども入ります。
となると専有部分の室内でしか喫煙は認められないという事ですよね。
多くの愛煙家の皆さんは、家族に遠慮しつつ、寒い日でもベランダに出て、一服を楽しんでいるのではないでしょうか。
それもできないとなると、チョッとかわいそうな気もしますね。

居住者の皆さんにアンケートを取ってみたら如何でしょうか?
絶対に禁煙してほしい場所(エントランス・廊下・バルコニー・・・・)
喫煙を認めてもよい場所(エントランス・廊下・・・・)
皆さんの意見をまとめた上で、共用部分の使用に関する事ですから「使用細則」の変更で良いと思います。

禁止事項という条項があればそこに追加します
・喫煙、但し○○○及び○○内を除く
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:08/06/25 11:21
回答番号:No.4
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回答

 

回答者:kishuu8 そのために
「健康増進法」という法律ができました。

「健康増進法」の受動喫煙の内容で注目したいのが、公的機関や公共の施設だけでなく、民間でも多くの人が集まる施設の管理者であれば、受動喫煙の防止に協力しなければならないことである。

とのこと。

具体的には灰皿の撤去と
煙感知器(自動復旧型)→吸うとビービーなって、ある程度煙が換気されると鳴り止む廉価品。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/06/25 10:32
回答番号:No.3
参考URL: http://www.channel-e.tv/voice/herohero/nichidiary/library/2005/1jan...
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回答

 

回答者:bouhan_kun そもそも、共用部で喫煙しないことは、マナーとして当然の話です。それが守られてないということであれば、禁止するよりまず、マナーを守ることを徹底的に広報する必要があると思います。

変更するには、基本は多数決ですが、罰則を設けるわけにはいきませんから、結局は信義の問題になります。注意しても聞かない人がいるなら、そもそもそんなルール作ったとこで、従うかどうかは疑わしい。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/06/25 09:48
回答番号:No.2
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回答

 

回答者:m_inoue222 大家してます

法的に有効かどうかは知りませんが気になることが一つ有りますね

・規則は「それに従う人にしか有効では有りません」

実際、

・罰則をどうするか?
・規則が決まってもなおかつ喫煙者が居る時にどうするか?
・注意した時のデメリット(反発など)をどうするか?
・厳しくしすぎてかえって陰の部分でこっそり喫煙されると火災などの危険も考えられます

むしろそちらをよく検討する必要が有るでしょう

全面禁止にすればそれで簡単におさまるたぐいの物でもないかも?

本来は規則よりほかの事も含めた居住者全体のモラル向上の問題かもしれませんね

モラルのある物件だと掲示1枚で周知されます
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/06/25 08:42
回答番号:No.1
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