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質問

質問者:wakaryu 名義変更と相続について
困り度:
  • 困っています
10年前に亡くなった祖父名義の借地権と家屋(居住の用に供されていたもの)があります。ここには祖母が今も住んでいます。この度、この借地権と家屋を祖母名義に変更しようと考えております。この場合、借地権と家屋の評価額は何時の時点のものを使いますか?(相続開始時か、現在のものか)また、相続開始後時間が経過してますが、居住用の小規模宅地等の特例や、配偶者の税額軽減といった特例は受けられますか?以上よろしくお願いします。
質問投稿日時:08/06/04 09:53
質問番号:4074150
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

 

回答者:tono-todo 亡くなった時遺産の相続に手落ちがあった、ということでしょうか?
固定資産税は亡祖父名義で支払っていたということですか?

相続開始時点の評価額です。
相続に関する法の適用は受けられます。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/06/04 11:30
回答番号:No.1
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。
ご参考にさせていただきます。