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質問

質問者:ringojyamu 傷病手当の受給対象になるか教えてください。
困り度:
  • 困っています
こんにちは。
他の方の質問を探してみたのですが、同じような状況が見当たらなかったので、質問させて頂きます。

[現在の状況]
 有給消化中・・・・・・・・・・5月末日退職
 退職理由・・・・・・・・・・・他にやりたいことが見つかったため。
                (退職後はすぐに新しい仕事を探し、働く予定でした。)
 有給消化中に病院へ・・・医師から早いうちに入院・手術の必要があると診断を受けました。
                (難しい手術のため、手術待ちになるかもしれない。2ヶ月〜半年くらい)

すぐに仕事をするつもりだったのですが、急な診断結果だったため、お金の心配もあり、短期のバイトなども調べていました。
そんな時、母から傷病手当というものがあるとのことを聞きました。
自分でも色々と調べてみたのですが、対象がいまいちよくわかりませんでした・・・。
私のような場合、傷病手当の受給対象になるのでしょうか。

一応、在籍中の通院・病気が判明していますが、そもそもの退職理由が体調不良によるものではなく、
有給消化中のため、5月の給与は支給されています。
現在の体調は普通に生活することはできますが、急に患部が痛み動けなくなる場合もあります。

失業保険の申請も考えたのですが、自己都合による退職のため、3ヶ月経たないと受給できないので、
もし傷病手当が受けれるのであれば、申請をしたいのですが・・・

長くなってしまい申し訳ありませんが、どなたかご回答頂けると幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
質問投稿日時:08/05/23 17:32
質問番号:4044440
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

 

回答者:walkingdic >もし手当が受給できるのであれば、申請してみようと思います。
はい。
一番重要なのは医師の診断なので、まずは医師に就労不能判断をしてくれるのか確認下さい。OKならば、健康保険側に傷病手当金が受給できるのか確認です。

厚生労働省通達では有給休暇で休んだ場合でも医師の診断が就労不能であれば、待機期間、受給期間(傷病手当金の継続給付できる条件です)は満たすとしているので、政府管掌健康保険であれば問題ありません。

ただ、独自の健康保険組合の場合には通達によらずに独自に判断することがあります。

あとご質問者が継続して1年以上健康保険に加入していることも条件ですが、もし1年未満の場合で、今の健康保険の前の健康保険と空白無く加入している場合には、通算できますので、加入期間が問題の時には覚えておいてください。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/05/25 05:56
回答番号:No.5
この回答へのお礼お礼が遅くなり、申し訳ありません。

主治医から就労不能の診断を頂けて、保険組合にも確認をしたところ、
やはり在籍期間中に有給休暇であっても受給できる条件さえあれば、継続給付できるとのことでした。

色々とご回答頂き、本当にありがとうございました。

回答

 

回答者:MoulinR539  こんにちは。傷病手当は雇用保険の制度ですが、ご質問は健康保険の傷病手当金のことだでしょうか。

 傷病手当金は私傷病のため労務不能となり、そのため賃金が支払われない場合に限られます。退職まで有給休暇(もちろん通常の給料が支払われる)が続く以上、傷病手当金は絶対に支給されません。当然、継続給付もあり得ません。

 他方で、欠勤や休業の扱いになって、無給または3分の1を超える減給になれば話は別ですが。詳しくは会社か保険者(健康保険組合か社会保険事務所)に確認してください。

 なお、雇用保険の傷病手当のことでしたら、あまり例のない経緯でしょうから、ハローワークでご事情を説明のうえ相談なさることをお勧めします。働けない失業者に対して、基本手当に代えて支給されるものです。

 
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/24 12:56
回答番号:No.4
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。

傷病手当が雇用保険の制度と健康保険の制度があることをここで知ったため、もし手当が受給できるのであれば、申請してみようと思っています。
ハローワークにも相談に行ってみます。ありがとうございました。

回答

 

回答者:walkingdic >そのまま出勤することなく退職となるのですが、その状況に関してはそのままで大丈夫ということでしょうか。

そうです。
ご質問の場合には退職後ももらうために、「継続給付」という仕組みを使います。そのため、在職期間から退職までで、私が書いた制約(退職日まで出勤しない)を守る必要があります。

#2さんのいう任意継続による受給は出来なくなったために、現在もある継続給付の仕組みを使いますので、上記の制約があります。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/05/24 07:17
回答番号:No.3
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。

色々と方法はあるみたいですね。
体調的にすぐに就職は難しそうなので、もし手当が受給できるのであれば、申請してみようと思います。

回答

 

回答者:SUPER-NEO 横から失礼します。


> そのまま出勤することなく退職となるのですが、
> その状況に関してはそのままで大丈夫ということでしょうか。

平成19年4月からの法律改正で、退職して健康保険を任意継続した場合の、
新たな傷病手当金の申請ができなくなりました。
退職後も貰える条件として、1年以上健康保険の被保険者であることと、
傷病手当金の受給資格を有していることです。
つまり、傷病手当金を貰っていて退職した場合は傷病手当金を、
退職後にもらえることになります。



健康保険の傷病手当金は、どうやら今のままでは貰えなさそうです。
雇用保険の傷病手当に頼るか、転職先の健康保険で傷病手当金をもらうか、
いずれかになると思われます。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/23 22:20
回答番号:No.2
この回答へのお礼ご回答頂き、ありがとうございます。

法律の改正があったんですね・・・
となると、転職後すぐに休むのは難しそうなので、雇用保険の傷病手当の方を考えた方が良さそうということですね。
主治医の診断書はどちらにせよ必要かと思うので、確認してみます。

本当にありがとうございました。

回答

良回答20pt

回答者:walkingdic ご質問の場合に受けられるか受けられないのかは、医師の診断によります。
実は傷病で受給できる社会保障は、健康保険による傷病手当金だけでなく、雇用保険による傷病手当というのもあります。なので医師の診断が就労不能なのであれば、どちらかは受給できるという話になります。(両方はもらえません)

とはいえ健康保険の傷病手当金のほうが受給できる期間が長いし、短期で回復すればその後失業給付ももらえることから、出来れば傷病手当金のほうが望ましいとはいえます。

なので、まず傷病手当金がどういう条件ならば受けられるかという視点で書きます。
この回答はとりあえず政府管掌健康保険の基準で書きます。健康保険組合の場合には組合に確認ください。少し基準が異なる可能性があります。

まず、現時点か遅くとも5/27日以降で就労不能との医師の診断が必要...主治医に確認(診断は無理であれば傷病手当金はあきらめてください)

就労不能と判断してくれるのであれば、5/27以降は年休取得か休業とし、絶対に出勤しないこと。

退職についてはもし会社がやってくれるのであれば、単なる自己都合から病気による退職に切り替えてもらいましょう(必須ではない)。

上記で傷病手当金の請求をします。必要な書類を会社からもらい、医師の証明をもらい、手続きします。

雇用保険の方は、就労不能であることを告げて延長手続きをしてください。

あとは直ってから、傷病手当金は打ち切り、雇用保険の失業給付の申請をします。

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失業給付金が無理の場合

就労不能との判断がされるまでは、どうやってももらえません。
ただ入院して治療するときには当然就労不能なので、そのときに雇用保険の傷病手当の受給の可能性がありますね。こちらはハローワークにて手続きすることになります。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/05/23 18:27
回答番号:No.1
この回答へのお礼色々と丁寧にご回答頂き、本当にありがとうございます。

まずは主治医の判断次第ということですね。
明日にでも確認してみます。

回答の中で『就労不能と判断してくれるのであれば、5/27以降は年休取得か休業とし、絶対に出勤しないこと。』とありますが、
現在有給消化中で、そのまま出勤することなく退職となるのですが、その状況に関してはそのままで大丈夫ということでしょうか。

何度も申し訳ありません。。。もし、またご覧になっていたら教えて頂けたら幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。
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