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質問

質問者:jiaojiaowo この承諾書 本当に必要?
困り度:
  • 困っています
隣の土地が分譲住宅として造成されるにあたり、先方の土地の高さうちより1m半 高いために、土留めとして擁壁をつくることになりました。

その時に先方が持ってきた書類です。これは本当に必要な書類でしょうか。
 砂防法で書類が必要だと言います。承諾書に宛先もなく、施主の印鑑を押すところもありません。なので書類に印鑑を押す気になりません。もう一通、「砂防指定地管理規則に従い」を、「宅地造成規則法に従い」に置き換えた書類もあります。あぶない書類ではないでしょうか。
 他に先方の業者と交渉するときの注意点などがあれば教えてください。

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 承諾書

私が権利を有する土地の隣接地において、砂防指定地管理規則に従い宅地造成工事をすることを承諾します。

(行為をする土地の所在)
 ○○市○○□丁目35番
(施主)
 住所 ○○
 氏名 ○○会社 代表取締役 ○○  平成 年月日
(承諾者)
   番 土地所有者
 住所
 氏名           印

**************************************************
質問投稿日時:08/05/22 20:47
質問番号:4042422
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

良回答20pt

回答者:jirounonus 砂防法にせよ、宅造法にせよ、このような承諾書が必要だとは書いていなかったと記憶しています。
民事間での約束事を書面にしておきたい相手方の意図があるのではないでしょうか?

もしくは、砂防法・宅造法により工事を行うに当り、隣地所有者とのトラブルを未然に防ぐ(トラブルになった際、行政が民事間では話がついていると言うため)ために、行政が工事施工者に提出を求めているのかも知れません(行政指導として)。

このあたり、役所にどのような指導をしているか聞いたほうが良いかと思います。

>砂防法で書類が必要だと言います。承諾書に宛先もなく、施主の印鑑を押すところもありません。
承諾書なのですから、あて先は施主、承諾者が施主に対して出す文書なので施主の印は不要なのでしょう。

逆に、費用負担、損害の被った場合の賠償義務等の承諾書を相手方に捺印の上、出させても良いのではないでいょうか。例えば・・。
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 承諾書

私が施工を行った擁壁に関し、雨水の流出・土砂災害等により損害を与えた場合は、相当額の賠償を致します。

(行為をする土地の所在)
 ○○市○○□丁目35番
(損害賠償の対象者及び土地)
   番 土地所有者
 住所
 氏名  jiaojiaowo さま  
 土地  ○○市○○□丁目××番(←jiaojiaowoさんの土地)      

(承諾者)
住所 ○○
 氏名 ○○会社 代表取締役 ○○  印
平成 年月日
**************************************************
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/22 23:49
回答番号:No.1
この回答へのお礼ありがとうございました。
役所に提出する書類だそうです。
この業界は、書類に印鑑を押させるわりには説明文書がありませんね。
私の仕事の業界では、一枚の承諾書に印鑑を押してもらうのに、10枚もの説明を印刷したものを渡しています。