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質問

QNo.4028770 遺産分割協定と贈与税
質問者:reinosuke 父親の死亡から3ヶ月が過ぎました。
遺産分割協定書で長男が遺産の全てを
取得するということにしようと思いますが、
贈与税はかからないのでしょうか?
相続税は単純相続で法定相続分でかかり
更に贈与税がかかるということにはならないでしょうか?
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/05/17 12:42
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.3  o24hiです。

 相続税について,少し補足させていただきます。

◇相続の承認又は放棄をすべき期間等
・3ヶ月というのは,「相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」期間です(民法第915条)。3ヶ月以内に分割協議を終えなくてはいけないというわけではないです。

・遺産分割協議は,原則としていつでもできることとされています(民法第907条)。ただし,後述のとおり,相続税の申告は被相続人死亡から10か月以内です。

◇相続税の申告期限までに遺産分割が決まらない場合のデメリット
・遺産が相続税の基礎控除額を超える相続については,申告期限までに遺産分割が決まらない場合でも,その期限までに相続税の申告と納税が必要になります。未分割でも申告はできます。
 この場合,未分割財産については,法定相続分で取得したものとして、相続税を計算します。具体的には,全相続人が法定相続分に従って分割を仮に受けたことにして,各人毎の税額を計算して納税することになります。そして後日,分割協議が整ったら,その新しい分割に応じた相続税を各人毎に計算し,すでに払った分との過不足を精算します。

・相続税には,いくつかの負担軽減となる制度があります。
 相続期限まで分割ができなかった場合,その制度が適用されないため,納税の負担がいっそう増すことになります。
 例えば,配偶者の税額軽減が受けられなくなります。配偶者の税額軽減とは,遺産の全体の半分(厳密には法定相続分)又は1.6億円のどちらか多い方までの取得については,相続税が課税されない制度です。未分割財産については,この制度が適用されません。(ただし,原則として申告期限から3年以内に分割されれば,この適用が受けられます。)

(基礎控除額)
・相続税の基礎控除額は,「5千万円+(1千万円×法定相続人の数)」です。
 例えば,相続人が3人いれば,8千万円までは非課税ということです。

◇「単純承認」と「限定承認」
・「単純承認」
 特に手続きをしない限り,相続人は被相続人(死亡した人)の財産上の権利や義務を,プラスの資産だけでなくマイナスの資産も全部引き継ぐものとされています。これを「単純承認」と言います。

・「限定承認」
 相続財産より債務(借金)の方が多いなどの場合,相続財産中の債務を整理して,余りが出たらその分だけ相続して,余りが出なければ相続はしないというものです。
 手続きは相続人全員が共同で,家庭裁判所に財産目録を提出して申し立てます。相続開始を知った日から3か月以内に行う必要があります。

------------------
 以上から,

>しかし、3ヶ月過ぎると単純相続になって、法定の分割割合で相続税を支払わなくてはならないのではないでしょうか?

・分割協議が整うまでは,そういうことになります。

>2年3年してから、遺産分割協定をして長男が全部取得すると合意したら、贈与税を払わなくて良いのでしょうか?

・上記のとおり,とりあえず法定相続として支払った各相続人の相続税を清算するだけですから,贈与税がかかるわけではないです。

・ただし,上記のように相続税の申告期限までに分割しないと,相続税がかかる場合はデメリットがあります。

--------------
○民法
(遺産の分割の協議又は審判等)
第907条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM#s5.4
回答者:o24hi
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/18 23:06
この回答へのお礼非常に詳しい説明をして頂き、大変有難うございます。
これからじっくりと良く読んで勉強いたします。

回答

ANo.2  こんにちは。

・遺産相続は,相続人が複数おられる場合は,相続人で分割の方法を協議して決めます(遺言があればそれに従うことになりますが)。
 もし協議がまとまらなかった場合は,最後は法定相続ですることになると思われます。つまり,必ず法定相続で分割する必要は無いです。

・ですから,「遺産分割協定書(協議書?)で長男が遺産の全てを取得するということ」にされれば,それで遺産の分割が終わります。
 遺産の分割後に,遺産を贈与されない限り,贈与税がかかることはないです。(「相続(または遺贈)」と「贈与」の違いは,下記のとおりです。)

(参考)
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◇遺贈(いぞう)
・遺言により,財産を無償で譲ることを「遺贈」といいます。(民法第964条)

◇「相続税法」
・「相続税法」には,相続税と贈与税の二税目が規定されています。(相続税法第1条の3,第1条の4)
 
・相続税は,所得税を補完するために設けられています。死亡した方の残した財産は,その死亡した方の個人の所得からなっている部分に関しては,生前は所得税が課税されています。しかし,その財産の中には所得税が課税されていないもの(土地や建物などですね)が含まれていますのでそこで,その方が死亡した時点におけるその方の財産について,所得税を補完する形で相続税が課税されます。

・贈与税は,相続税をさらに補完するために設けられたものです。
 相続税は亡くなった方の亡くなった時点での財産に課税する事から,亡くなる以前に他人に無償で移転してしまえば,相続税を課税回避できてしまう事になります。そのため,相続税を補完するために贈与税があります。

◇「相続」,「遺贈」,「贈与」

・「相続」はこれは人の死亡によってその亡くなった方(被相続人)の財産に属していた一切の権利義務を,その亡くなった方と一定の血族関係にある方や配偶者(相続人)が包括的に承継する事をいいます。

・「遺贈」とは,先にも書きましたが,遺言による財産の無償の譲渡をいいます。これは,死亡した人の意志に基づく財産の無償移転形態であり,包括遺贈と特定遺贈があります。

・「贈与」とは,当事者間の意志により,一方(贈与者)の財産を無償でもう一方(受贈者)に移転させる事をいいます。これは贈与者が無償移転する意志を示し,受贈者が受諾してはじめて成立します。
回答者:o24hi
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/17 16:37
この回答へのお礼有難うございます。
しかし、3ヶ月過ぎると単純相続になって、法定の
分割割合で相続税を支払わなくてはならないのではないでしょうか?
2年3年してから、遺産分割協定をして長男が全部取得すると合意したら、贈与税を払わなくて良いのでしょうか?
よろしくお願いします。

回答

ANo.1 遺産分割協議書でしたらなりません。 どのように分けても、相続税のみ
民法では協議書となっています。

協定書は不明です。 普通は使用しません。
回答者:akak71
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/05/17 12:49
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)