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質問

質問者:visitor777 マンション管理組合の理事報酬の税金の扱い
困り度:
  • 暇なときにでも
 あるマンション管理組合では「1回理事会に出席すると16000円」という信じられない報酬を受け取っており、年10回程度、理事会を開いています。他に理事長手当、会計担当手当などがあり、年間10万円以上は当り前、多い人で年間20万円をギリギリ超えるかどうかという理事もいます。
 マンション管理組合の理事報酬は税金上、「雑所得(普通の給与所得者なら20万円までなら申告不要)」となるのでしょうか、それとも普通の給与所得者なら「2ヶ所から報酬を受け取った」として申告の義務があるのでしょうか?
質問投稿日時:08/05/17 12:01
質問番号:4028690
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

良回答20pt

回答者:noname#64531 税の門外漢ですが、法カテより税カテに投稿されたら、
その筋の専門家がつねにチェックしていますので
コメントがついたでしょうに。

組合の理事は、管理人や専従者(事務員)のような組合との雇用関係になく、
委任関係にあるとされ、雑所得等で処理されましょう。

そしてお尋ねの申告については参考URLにあるように
申告しなくていい範囲ですが、
ある年に医療費控除を受けようとしてたまたま申告するときに、
20万以下であっても書かないと申告漏れとなりましょう。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/17 22:06
回答番号:No.1
参考URL: http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
この回答へのお礼有難うございます。
「暮らしのマネー」−>「税金」
があるのを見落としていました。
そちらに質問してみる事にします。