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質問

QNo.4028633 行方不明の家族について
質問者:hontodesu お世話になります。
私の弟が7年ほど前から行方不明です。
住民票はそのままですが私と同じ家ですが別世帯にしています。
両親は他界しています。
両親の預金が200万ほどありますがそのままにしてあります。
家と土地の名義は両親が亡くなる前に私の名義にしてあります。
先日弟の自動車税通知書が来ました。平成18年から支払いをしていないようです。

↑このような場合 このままの状態にしておいていいのでしょうか?
何か私の家族に金銭面で迷惑が掛かることがありますでしょうか?
何から手をつけたらいいのか全くわかりません。アドバイス宜しくお願いします。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/05/17 11:33
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

ANo.5 遺産を含めた財産やその他利害関係者がわかりませんのですが、後々のトラブルになりかねませんので、専門家のアドバイスを受けるべきだと思います。

弟さんの自動車税ですが、未納であれば車検が受けることは出来ません。車検が無ければ、その自動車の運転は違法行為のもとにもなります。あなたには納税義務は発生しませんが、弟さん延滞税などが発生することにもなりますし、差し押さえなども発生することでしょう。

弟さんを嫌っているのであれば関係ありませんが、弟さんを心配しているのであれば、失踪届や家出人の捜索の依頼なども含めて、どのような行動をとるべきか、専門家の意見を聞きましょう。

既に法テラスの話も出ていますが、各弁護士会や各司法書士会、自治体(市区町村や都道府県)などが主催で、有料や無料の法律相談もあります。それぞれの場所に確認(予約の必要性など)のうえ、状況のわかる資料を持参のうえ相談しましょう。
回答者:ben0514
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/18 18:06
この回答へのお礼回答ありがとうございました。
そうですね、やはり専門家の方に相談してみます。
失踪する前に多額の借金を作り、取り立て屋が来て両親が返済をしました。恐ろしい思いをしたのでまたそのような事があると困ってしまいます。相談します。

回答

ANo.4 お金の面で見ると、弟が生きていた場合、相続で揉めるように思います。
基本的に、親の財産は、生前にもらっていても(今回は、土地と家)、死亡時に、生前にもらった分を加えて行います。
ですから、その預金は、ほぼ弟になるかもしれません。
ですから、将来を心配されるんであるならば、弟を探して、親の死を知らせ、意向を聞くべきだと思います。
尚、万が一弟が死亡していても、子供が居る場合は、相続の権利は、引き継がれます。
回答者:hima-827
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/17 20:39
この回答へのお礼回答ありがとうございました。
>の財産は、生前にもらっていても(今回は、土地と家)、死亡時に、生前にもらった分を加えて行います。
ですから、その預金は、ほぼ弟になるかもしれません
↑知りませんでした。
田舎の土地なので安いうえに貯金で相続税を払い悲しい思いをしたのに
両親の財産まですべて弟に渡すことになるのなら、やはり専門家に相談しようと思います。親不孝の末に行方不明・・・悪いことをして他人様に迷惑のかからない生き方をしてくれているのを祈るばかりです。

回答

ANo.3 #2さんの回答に疑問なのですが・・・

>警察に失踪届は受理するだけで、捜査するわけでありません

とありますが、先月でしたか、車中で仮眠していましたら、警察に

職質、その際「家出の届けは出てないようです」みたいなことを、

無線で言ってました。その真偽はわかりませんが、そういう体験を

したということ。

それと、欠席裁判のことですが、

>現実にはあり得ません。

実際の裁判云々ではなくて、巧みなものの言い方で、「弟さんは・・・

いま、どこに?あいつに10万か貸してんだけど・・・貸した車返し

てほしいな」などと言われたときに、申し立てができないということ

を私は言っております。いわゆる詐欺です。振り込めさ詐欺にひっか

かる人がいる以上、不在者相手の巧妙な手口話法で無心する輩も、想定

できるのでお気をつけください、という意味です。

基本的に家族でありながら『弟さんに連絡がとらない』ということ

自体が社会ではハンディキャップであることをご理解願いたいと思い

ます。
回答者:tabtab9
種類:回答
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/05/17 12:51
この回答へのお礼何度も回答ありがとうございました。
参考になりました。

回答良回答10pt

ANo.2 弟に高額の財産がないようでしたらこのままで良いでしょう。
土地建物がある場合は不在者の財産管理人の選任が必要となる場合があります。
その場合は、法テラスに相談されると良いでしょう。
あなたは、自動車税は、支払いはしなくて良いです。
あなたに請求が行くことは、法的には考えられない
なお、このままでは銀行預金が下ろせません。
17年までに自動車税は支払い済みとなれば,生存されています。
特に、費用を掛けてする必要性はないと思います。
警察に失踪届は受理するだけで、捜査するわけでありませんので、あまり期待しない方がよいと思います。
#1で欠席裁判など脅迫めいたことを記載されていますが、現実にはあり得ません。財産のない人に判決を取ったところで何もできない。
裁判所からの呼び出しは、特別送達という郵便で送付されますので、簡単には欠席裁判などできない。また刑事罰の対象ともなります。
回答者:akak71
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/17 12:31
この回答へのお礼回答ありがとうございました。
「法テラス」初めて聞きました。
さっそく、参考にさせていただきます。
弟が居なくなり無事なのか心配な反面 
本心は私の家族が何か困った事に
巻き込まれないかが心配なのです。
ありがとうございました。

回答良回答20pt

ANo.1 まずは、弟さまがご健在でいることを願います。

やはり、警察にご相談されたほうがよいと思います。

というのも、弟さまを探されているのが、お姉さまだけではないかも

しれない、という可能性があるからです。

また、その失踪?をかぎつけた悪い人間が、「弟さんが借金をして、

逃げちまった」とか、いわゆる欠席裁判の状態になる可能性があるか

らです。お姉さんとして、いろんなご心配をするのもわかりますが、

弟さまはじめ、お姉さま、親類などのことを、全体として考えると

所在の確認が大事だと思います。そのためには、警察の力が必要だと

思います。大事に備えて小事の警察(警察には失礼かもしれませ

んが)、にお願いされたほうが、万事うまくいくと思います。

でも、一番よいのが弟さまが、お姉さまに所在の報告をするのが良い

とは思います。
回答者:tabtab9
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/05/17 12:06
この回答へのお礼回答ありがとうございました。
いつか帰ってくるかも・・と思い
何も考えずそのままにしていました。
回答大変参考になりました。