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質問

QNo.4028602 義兄に譲るために遺産(財産)放棄するべきか
質問者:pxb12624 相続で悩んでいます。

端的に書くと義兄から相続を放棄して欲しいと言われそうなのですが、
受けるかどうか迷っています。

その話を昨晩家内から少しだけ聞いて、明日義兄が2時間かけてわざわざ
来るので保留にするのもどうかとも思っています。

未確認の情報が多く恐縮ですが、状況は次の通りです。

先日義父が亡くなり、義父の兄弟は2人ほどいるものの相続できるのは
義母、義兄1、義兄2、家内の3人のようです。

僕のところだけ距離的に遠く、家内以外の3人では全て義兄1が相続
するように決めているようです。

遺産は義母と義兄が住んでいる土地だけのようです。

商売をしていることもあり、やや広く仮に180m2で路線価が10万円とすると
1800万円となります。

僕の知識で分けると義母が900万円、各兄弟が300万円となりますが、
売って簡単に引っ越すわけにもいかなさそうです。

3兄弟の暮らし向きは、義兄1は商売が苦しくアルバイトもしながらですが、
子供は私立中学で趣味は株式のようです。

義兄2は共働きであわせて年収は額面1000万円は超えているでしょうし、
子供が2人いても生活レベルは平均水準以上のようです。

家内は専業主婦ですが、私のサラリーマン年収は1000万で義兄と同じような
生活水準と思っています。

僕は引越しを予定していますし、お金が入ってくるに越したことはないのですが、
このような状況で相続を放棄すべきなのでしょうか?

なんとなく、一旦義母が全てを相続相続するのが問題を先送りにすることに
なりますが、一番いいようにも思います。

ちなみに本来家内が決めるべきことなのですが、すべて任せるといわれているので
僕が悩んでいるのです。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/05/17 11:17
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.4 こういう場合、遺産が欲しい、と思ったら、
「残った義母の面倒を誰がみるか」
を考えるのが一番です。

もし娘である奥さん(質問者さん夫婦)にかかってくる確立が高い場合と、
義兄(息子夫婦)が面倒を見ることになりそうな場合では
権利の主張の強さが違ってきてしまいます。

遺留分を相続する権利はもちろん奥様にもあるわけですが
なくなった父親の面倒を1/3の割合でみていたのか、
今後残った母親の面倒はどうするのか
も勘案して決めるのが一番です。

ただ、たぶん面倒をみることがないから放棄、ということではなくて
遺産はすべて放棄するけれど、母親の面倒はしっかり見て欲しい
父親の法要などはきちんとやって欲しい、
ということは、交換条件として提示したほうがいいです。
法要などはいいとして、母親の面倒はけっこう揉めますしね。

まぁ、母親が一旦全部、その後長男が全部、でも
相続税がかかるような金額ではなさそうですし、土地ぐらいみたいですし、
しかも義母と義兄が同居しているとなれば、母親の面倒をみるのは
義兄家族でしょうから、通常は放棄するパターンですね。
現金が残っていれば分配することもありますが、葬式代や今後の法要代を考えて
ある程度の金額はそれをすべき人が相続することが多く、
また長男同居時に他の兄弟は相続放棄させられるケースも多いです。

相続放棄したからといって、義母の面倒をみてもらえる保証もないですし、
放棄したとて親の面倒をみる義務は残っているわけですが、
義父の面倒をみてきた実績を考えれば、放棄が妥当かな、と思われます。
回答者:surinrin
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:
08/05/17 14:18
この回答へのお礼早速の回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
義父の世話は義姉と義母がしていましたが、長い間調子が悪かった
というわけではありませんでした。
義兄夫婦1と義兄夫婦2は全員働いており、義母は今でも3人の子供の世話を
しており、いずれ義母が世話をされるという認識が欠けていました。
義兄1との同居は続くでしょうし、義母の世話が必要になったときに
距離の離れた
一人娘の家内ではなく、義姉の世話になることだと思います。
そのような観点からは少なくとも今回のような金額であれば放棄したほうがいいというのは
よく理解できました。
確かに放棄したから面倒を見ないというつもりはありませんが、義母の面倒と法要は
お願いして、納得して放棄したいと思います。

回答良回答10pt

ANo.3 このような事例の場合は、妻か子供の1人に相続されする事が多い。
最近は妻が多い
法定相続分で分けることの方が少ないです。
特に商売されている場合は、ほとんどないです。商売できなくなりますから

現金があれば、それを他の兄弟に分けることが多い。
回答者:akak71
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/05/17 12:39
この回答へのお礼早速の回答ありがとうございます。
法定相続分で分けることのほうが少ないとは知りませんでした。

回答

ANo.2 私の例 私兄です。
父親相続 相続人 2人 横槍入れる人 多数
私が不動産・事業と負債
妹 単純に預金と証券 
妹は土地・正当な権利分を放棄する代わりに 
預金。保険金 全額
何でも半分じゃなくても良いと思います。
深い考えで決めてますので妹は賛成してました。

質問の方は、
商売をしていることもあり、やや広く仮に180m2で路線価が10万円とすると1800万円となります。
↑ これは 兄などに譲ってしまって良い。
これを削ると、兄は苦しいでしょう。
そこで
預金・株などをを 半額だけもしくは
100万切るようでは、放棄で良いと思う。
 
回答者:ss77
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/17 12:36
この回答へのお礼早速の回答ありがとうございます。
土地以外はほとんどないらしいので、放棄の方向で検討します。

回答

ANo.1 (1) 完全に放棄して 1円も取らない。

(2) 仮に、遺言書で全財産を長男に譲ると書かれていたとしても、「遺留分」の請求はできる。遺言書でなく協議による場合はこの限りではないが、一つの解決策として遺留分を請求する。遺留分は法定割合の 1/2。

(3) 今は現金を受け取らないこととし、土地の 1/6 に相当する賃貸料を、母が死亡するのでもらい続ける。母が死亡したときはあらためて協議する。

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以上のどれかでしょう。
奥さんとよくお話し合いください。
回答者:mukaiyama
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/05/17 11:37
この回答へのお礼早速の回答ありがとうございます。
家内とよく話し合ってみます。