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質問 |
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| QNo.4028601 | 民事調停即不成立、それでも再調停をしたい | |
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| 質問者:tabtab9 |
民事調停をおこし、相手からは「話に応じられない」、即不成立と なりました。 おそらく、新たな調停をおこしても、『前回、解決しているので出廷 すらしない』、という結論になりそうです。それでも再調停をしたい という場合、どういう再調停趣旨を書けばよろしいでしょうか。 ちなみに、裁判は絶対に双方とも回避したいし、裁判では負ける可能 性が高く、判決の結果、この事件については話し合いすら消滅してし まいます。客観的には『話し合いで解決できるもの』(弁護士ら)なの ですが、こういう調停即不成立の場合の、再調停申し立ての根拠となる 理由付けを教えてください。 ついでに、弁護士をたてれば、こちらの要求が通ることはわかってい るのですが、裁判にも弁護士にもかけたくないという双方の理由から くる場合です。 よろしくお願いします。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/17 11:17 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.2 | 裁判所は受理を拒むことはできないことになっているのです・ 受理後、却下、棄却、等々あるのです。 また「どんな趣旨で相手を調停に引っ張り出すのかを知りたいです。」は、争いの内容を熟知していないとわからないです。 しかし、「趣旨」は要求や請求のことですから、的外れな調停はできないです。 極端な例えでは、本当の趣旨は「貸したお金返して」だったが、これでは出席しないだろうと「出て行け」とは、できません。 趣旨が違うからです。 |
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| 回答者:tk-kubota | |
| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/19 07:20 |
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| この回答へのお礼 | ご回答、ありがとうございます。 言葉足らずで、すみませんでした。 もう一度調停の話は、実は裁判所の係官から発せられた言葉です。 調停の前後に、激しい電話があったもので、その事実を裁判所の 係官に伝えて、このあとどうすればよいかを相談しました。 また、法テラスに相談しましたら、弁護士が『相手を引っ張り出す』 文をつくってくれる、と。 裁判、弁護士を回避するなかで、解決を図りたく、質問をださせて いただきました。 お時間があれば、考えられる可能な相手を引っ張り出す』文の内容 を教えてください。 |
回答 |
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| ANo.1 | 2度も3度も同じ調停を繰り返すことはできないです。(民事調停法1・2条) 「理由によっては、2度でも3度でも可」と云う法律はないです。 「裁判は絶対に双方とも回避したい」と云うことならば、本訴はしなければいいことです。 でも「こちらの要求が通ることはわかっているのです」と云うことであれば、本訴の提起しかないです。 どちらを選択するかは、tabtab9さん自身のことです。 |
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| 回答者:tk-kubota | |
| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/17 15:24 |
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| この回答へのお礼 | 食い違いでしょうか? 2箇所の裁判所に確認したら、 『2度も3度も同じ調停を繰り返すことはできる、ただ、相手が出てくる かどうか、相手が出てこざるを得ないような趣旨の調停文書を弁護士に 依頼されてはどうか』と。 それなりの証拠と弁護士の力でということでしたので、 弁護士は、どんな趣旨で相手を調停に引っ張り出すのかを知りたい です。 |