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質問

QNo.4028483 労働時間と拘束時間について
質問者:072072 某ミネラルウォーターの販売キャンペーンのアルバイトをしています。
キャンペーンイベントの時間が12時から20時までの8時間拘束の7時間勤務なのですが、イベント開催前に10時に一度事務所に集まり、朝礼をしてから会場に向かいます。
アルバイトの求人誌にも確かに10時から20時まで(実働7時間)と記載されていましたが、10時に朝礼をするということはその時間から実質的に労働時間になるのではないかと思い、質問させていただきました。
労働時間関係の法律に詳しい方、どうか教えてください。
困り度:
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質問投稿日時:
08/05/17 10:15
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回答

ANo.2 朝礼の時間は?
朝礼後〜12時までは移動時間でしょうか?

会社を抜けて公園で昼寝してて良いような休憩時間なのであれば、休憩時間分の賃金の支給は必要無いですが。
回答者:neKo_deux
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/17 10:33
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回答

ANo.1 会社主催の朝礼ならば当然労働時間に属します。
回答者:zorro
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/05/17 10:24
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