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質問

QNo.4027989 個人事業主の税金
質問者:noname#61540 個人事業主は年間の利益が65万以下だと税金は全く払わなくていいんですか?それと利益が100万だとしたら35万円分だけが課税対象になるんですか?
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/05/17 00:55
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答10pt

ANo.2 1番さんに補足です。

1番さんのご指摘とおり、売り上げの金額から、必要経費を引いた金額税金のを払う為の、金額になります。

その上で、青色申告を行う必要があります。
詳しくは、下記の質問が参考になります。

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1999731

ですので、利益が65万以下だ税金を払わなくていいとか、100万だったら35万円だけ課税対象になると言う、考え方が間違いです。ご確認ください。
回答者:nori_007
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/17 11:00
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答良回答20pt

ANo.1 >個人事業主は年間の利益が65万以下だと税金は全く払わなくて…

65万という数字はどこから持ってきましたか。

基本的な考え方は個人事業主もサラリーマンも同じです。
税金は、【所得】から【所得控除】を引いた数字が元になり、これを【課税所得】といいます。

「所得」の求め方は、個人事業主とサラリーマンとで少し違います。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
青色申告の届けを出し、複式簿記による記帳を行うなで一定の条件を満たせば、さらに 65万円を引くことができます。
(ご質問の 65万円はこのことかも知れませんね。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

「所得控除」は個人事業主もサラリーマンも全く同じです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
健康保険料も何も払わず、所得控除に該当しそうなものが全くない人でも、「基礎控除」38万円だけは誰でも均等に与えられますので、年間の利益が少なくとも 38万円以下だと税金は全く払わなくて良いということができます。
その上で、青色申告なら最低 38 + 65 = 103 万円の利益まで無税となります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答者:mukaiyama
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/05/17 08:04
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)