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質問 |
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| QNo.4026265 | 住民税の特別徴収通知が変なんです | |
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| 質問者:cherry64 |
税金素人の経営者で、税務はもっぱら税理士に委託しております。 さて質問ですが、私は住民税の特別徴収者となっており、従業員 の住民税を徴収することになっております。 住民税は通常、前年度の所得に基づいて次年度に徴収通知が来ます が、昨年来た通知に採用2年目の2人の記載がありませんでした。 従来からいる従業員の分は記載がありました。変だなとは思ったの ですが、行政のすることだから間違いはないだろうと放置して おきました。 そして今月、今年分の通知が来たのですが、やはりその2人の分の 記載がありません。これはさすがに変ですね? 従来からいる従業員の給与の額と差があるわけではありません。 考えられるのは、(1)行政のミス (2)税理士が給与支払い報告書 の提出を忘れている の2つくらいです。 行政のミスでも従業員にはさかのぼって払う義務がありますか? また、税理士のミス(つまり当方のミス)なら、払ってない分を 払うだけで済みますか?延滞税とか来ますか? このまま放置はまずいですか? よろしくご回答お願いいたします。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/16 12:30 |
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回答 |
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| ANo.9 | ・ 入社2年目ということですが、その方が未成年で、前年度の合計所得が125万円以下なら住民税がかかりませんので、ご確認ください。 ・ なお、合計所得金額125万円は給与所得控除後の金額ですので、「総支給額」でいうと204万円ほどになります。 ・ 未成年・・は、平成20年1月1日で判定します。 |
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| 回答者:tamiemon96 | |
| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/16 22:26 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | 確かに、一人は未成年(19歳)でかつ総支給額は200万円 未満でしたので、昨年は住民税は免税だったのでしょうか。 それだとつじつまが合ってきます。 あとは今年の納税分がなぜ特別徴収に記載されていないのかと、 もう一人もなぜ普通徴収になってしまったかに絞れます。 だんだんわかってきました。ありがとうございます。 |
回答 |
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| ANo.8 | まず確認すべきは、その従業員さん個人のところに住民税の納付書がとどいているかどうかですね。 もし届いていなければ行政のミスは考えにくいので、給与支払報告書の提出もれの可能性もなくはないです。 ただし、このケースで一般的に考えられるのは、市町村によっては給与支払報告書の提出時に特別徴収か普通徴収かの指定をしなかった場合、特別徴収を優先するところ、普通徴収を優先するところ、税理士等にどちらにするか電話で確認するところがあります。 その二人だけが別の市町村ということであれば、自動的に普通徴収を優先されたもしくは税理士等が普通徴収を指定したかが考えられます。 全従業員を特別徴収で納付をしたい、もしくは従業員さんから要請があれば年末調整時に税理士に特別徴収を選択するように依頼してみて下さい。 |
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| 回答者:kaichoo | |
| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/16 21:11 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | 納付書は一人には届いていて、あとの一人には届いていない ようです。同じ市なので、その点だけが不可解です。 現在税理士の回答待ちです。ありがとうございました。 |
回答 |
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| ANo.7 | 理由は、三つのケースが考えられます。 (1)行政のミス: 住民税には賦課徴収制度を採用しています。従って、本来市町村役場が賦課すべきところ、役場のミスによって賦課しなかった場合は、三年が経過すれば賦課できなくなります(賦課決定の期間制限)。つまり、三年間、役場から納税通知書が来なければ、従業員の納税義務はなくなります。 (2)税理士(会社)のミス: この場合は、さっそく、給与支払報告書を市町村役場へ提出すべきです。今は5月ですから、本税だけが賦課され、延滞金は掛からないでしょう。このまま放置すると、1〜2年後に役場から従業員の自宅へ追徴の通知書が行き、本税プラス延滞金が賦課されないとも限りません。 (3)住民税非課税の場合: 二人とも給与所得以外に不動産所得や事業所得などの所得があり、それが赤字の場合、確定申告をして損益通算することが出来ます。あるいは、前年、前々年から純損失または雑損失(地震など)の繰越をした場合、繰越控除を受けられます。あるいは、医者代が多額に発生したときは医療費控除を受けられます。このような場合に、課税所得がマイナスになれば、住民税が非課税になります。会社に特別徴収の通知書が来ません。 同じ2人の従業員の納税通知書が連続2年、来ないと言うことは、一番目と二番目のケースは考え難いです。三番目のケースだと思いますね。 |
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| 回答者:hinode11 | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/16 17:27 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | ありがとうございます。 お陰さまでだいたい理解できてきました。 現在税理士からの回答待ちの状態です。 |
回答 |
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| ANo.6 | 自分の経験では特別徴収は事業所にお願いしないとできないと説明されました。転職の経験があるのですが、最初の事業所は新卒で入社し、特に何もしなくても給与から天引き(特別徴収)されていました。次に行った事業所では、同じように考えていたのですが給与から天引きされていなかったので事業所が負担してくれているとおめでたいことを考えておりましたが、ある日都税事務所から通知書がきて支払をすることになりました。その事務所の人から聞いた話ですが普通は事業所のほうから申し出て「特別徴収」をするものだが、中にはそうしない事業所もあるみたいだということだそうです。都税事務所はその辺の事情はわからないから「特別徴収」の申し込みがされていない人には「普通徴収」の通知書を送付するらしいです。 「特別徴収」の手続きがなされていないから本人が「普通徴収」で払っているだけではないでしょうか?手続きは年に1回だけらしいです。給与の支払管理担当者に特別徴収してもらいたいという連絡が届いていないのではないでしょうか。私の場合、自社の給与管理者は中途採用の人はいつやめるかわからないので「特別徴収」の手続きは本人から依頼がないとしないといっていました。今から25年前くらいのことですので現在はどうなっているかはよくわかりません。 |
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| 回答者:wildcat | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/16 15:39 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | ありがとうございます。 税理士任せにしていたので、そのへんの手続きがどうなっていた のかまったく不明です。 一度税理士に聞いてみます。 |
回答 |
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| ANo.5 | ANo.4に追加です。 パートの場合、2ヶ所以上の会社で働いている可能性があり、 また、来年まで働いているかどうか不明確ですので、 年末調整で、普通徴収にします。 その2人は、パートさんではないですか? |
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| 回答者:kinoman | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/16 14:34 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | ありがとうございます。 一人はパートで一人は正社員です。 パートの方は普通徴収で払ったようですが、正社員のほうは 特別、普通いずれも請求が来ていません。やはりおかしいです。 税理士に聞いてみます。 |
回答 |
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| ANo.4 | 給与は年末調整のときに特別徴収を選択していれば、確定申告をして住民税の徴収方法を普通徴収を選択したとしても、給与所得だけは特別徴収になります。(この場合給与以外が普通徴収になります。) 質問者さんの場合に考えられるのは、年末調整時にその2人は普通徴収を選択していると思われます。 多くの年末調整システムは、過去から徴収方法を引き継いできますので、一番最初の設定のときが普通徴収になっていれば、変更しない限りずっと普通徴収にされます。 会計事務所の人に、今年の年末調整はこの2人も特別徴収にしてくださいと申し出てください。 >>(1)行政のミス 考えられないこともないですが、2年も続けてということはありえませんね。 >>2)税理士が給与支払い報告書の提出を忘れている 全員分の扶養控除等申告書や保険料控除申告書、給与データを渡していれば、2年も連続で忘れることはまずないでしょう。 |
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| 回答者:kinoman | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/16 14:23 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | ありがとうございます。 ご指摘のように、税理士がこの2人に限って普通徴収にした のかもしれません。ただ一人は確認できたのですが、あと一人は 普通徴収の請求も来ていないそうです。 一度税理士に聞いてみます。 |
回答 |
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| ANo.3 | 主たる給与については、従業員が特別か普通を選択はできません。 事業所が決定します。 はっきりしていることは、税理士事務所に全てを委託しているのであれば、その2人分については税理士事務所において特別徴収の手続きがとられていないということです。 まず事実と理由を税理士事務所に確認しましょう。そうすればすぐに明らかになります。 行政のミスはまずありえません。 会社に通知がきていないということは本人が支払っているはずですので何も心配ありません。 その2人は他の職員と同じ市長村でしょうか? もし違うなら理由はわかります。 |
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| 回答者:kkkd45 | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/16 14:11 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | 二人とも他と同じ市です。 ご指摘のように税理士が手続きをしていないということかも しれませんね。その後一人は普通徴収で払っていることがわかった のですが、あと一人は納税していません。これが気になりますが とにかく税理士に聞いてみます。 ありがとうございました。 |
回答 |
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| ANo.2 | 普通一番多いのは 「副業がバレルので普通徴収にしている人」 ミスなら誰がしてもミスですから遡ってでも支払えばそれで良いでしょう 行政の請求忘れでも免除にはなりません >このまま放置はまずいですか? 経営者としてはまずいでしょう 本人に聞かれては? 又は税理士さんに相談されては? |
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| 回答者:m_inoue222 | |
| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/16 13:11 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | ありがとうございます。一度税理士に聞いてみます。 |
回答 |
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| ANo.1 | >考えられるのは、(1)行政のミス (2)税理士が給与支払い報告書 の提出を忘れている の2つくらいです もう1つは、その2人は普通徴収で自分達で直接払っている。 |
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| 回答者:noname#60749 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/16 12:35 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | 早速のご回答ありがとうございます。その後一人は普通徴収で支払っており、一人は普通徴収も特別徴収も届いていない、つまり納税していないことがわかりました。一度税理士に聞いてみます。 |