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質問

QNo.4023879 時効と個人情報の開示請求
質問者:che-ez-babe 時効となった商取引(たとえば銀行引き落としで代金を支払った)を調査する場合、個人がこの支払いを証明するために銀行に対して個人情報の開示請求ができますか?

ポイント
1.調査しようとする目的が「商取引情報の有無」であるが、個人情報の範疇になるのか?
2.商取引がすでに時効でも、個人の情報として開示請求の対象となるのか?
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/05/15 12:18
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

ANo.3 自分のか 相手のか  

相手のは、可能性は低いです
回答者:akak71
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/15 12:31
この回答への補足申し訳ございません。

自分の情報とか、相手の情報とかを質問の意図にしているのではありません。

前述の補足内容のとおり、すでに時効となってしまった商行為の証明のために、個人情報の開示請求という法的な請求は有効なのかを知りたいのです。
この回答へのお礼早々に回答いただきありがとうございます。

回答

ANo.2 その個人の方の引き落とし口座の履歴なら、保存している範囲で開示してくれると思いますが、確か手数料がかかったと思います。
回答者:huhanlasch
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/05/15 12:25
この回答への補足ご回答のとおり、有料にて開示してくれます。

私の質問は、法的な解釈のうえでも個人情報の開示請求に則っての対応なのか、銀行のサービスの1つとしての対応なのかというところです。
この回答へのお礼早々に回答いただきありがとうございます。

回答

ANo.1 それは個人情報には該当しません。
商取引の時効って、債権があるってことですか?
回答者:hmcke213
種類:補足要求
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/15 12:23
この回答への補足申し訳ございませんが「債権の有無」を質問のポイントにおいていません。質問の意図は「時効と個人情報の開示請求」です。

私見ですが個人情報とは「個人を特定できる情報」であると思っています。(たとえば、住所、氏名、生年月日、所得、病歴等々)

銀行が保有する預金口座の入出金データは口座名義人に属する情報ですが、名義人と名義人が取引した相手との商行為の代金決済情報です。(クレジットカードや電気、ガスなどの支払い等々)

その情報をもって個人を特定できる情報と考えるのは少々強引な解釈ではないかと思っています。

これは、あくまで私見なので、法解釈はどうなのかが知りたいのです。
この回答へのお礼早々に回答いただきありがとうございます。
 
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