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質問

QNo.4023076 アパートの管理委託について
質問者:e-style 去年の8月に初めてアパートの購入しました。
今後、妻にアパートを管理する為の管理会社を立ち上げて
その会社でアパートの管理をお願いしようと考えています。

1.管理会社内でマンション管理士等の資格がなくても管理会社として運営しても構わないのでしょうか?

2.管理料として月額総家賃の何%まで管理料として妻の会社は私に
徴収することが出来るのでしょうか?

3.妻の会社でアパートを管理する上で管理委託契約書を作成しなければならないと思いますが、その管理委託契約書に貼り付ける収入印紙の金額は収入印紙税法のどこに当たるのかを教えてください。

以上無知な質問ばかりで申し訳ございません
よろしくお願いいたします。
困り度:
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質問投稿日時:
08/05/14 23:58

回答

ANo.1 > 1.管理会社内でマンション管理士等の資格がなくても管理会社として
> 運営しても構わないのでしょうか?

資格には、実は数種類存在しております。
・業務独占資格
法律にてその資格を取得しないと業務自体を行ってはいけないもの
例:司法試験、司法書士、行政書士、医師、薬剤師
・能力検定(第三者機関がその資格取得者の能力を証明するもの
例:簿記検定、マンション管理士

よって、マンション管理士はあくまでも能力を証明するものですから、別に取得しなくても業務自体を行うことは可能です。
回答者:kanstar
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/15 16:19
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