全国の賃貸マンション賃貸アパートなどお部屋探しから、賃貸生活お役立ちサービスまで情報満載!

賃貸アパート・賃貸マンションなど賃貸情報を扱う賃貸物件検索サイト「CHINTAI」
物件を探す不動産会社を探すタウン情報を調べるお部屋探しガイド お気に入り物件を見る保存条件で検索
ようこそ ゲスト さん、新規登録(無料)して気になる疑問を解決しませんか?

質問

QNo.4022147 取消の効果
質問者:takumaF こんにちは。
ふと疑問に思いましたので質問しました。
AがBをだまして、A所有の家をBに売却したとします。その後、その家が隣家からの火事に巻き込まれて、全焼したとします。BがAの詐欺を理由として、AB間の契約を取り消した場合、Bは支払った代金を返してもらうことができますが、Aは全焼した家を返してもらうだけになるでしょうか。
BはAから何らかの負担を求められることがあるのでしょうか?
困り度:
  • 暇なときにでも
質問投稿日時:
08/05/14 18:08
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.1 >BがAの詐欺を理由として、AB間の契約を取り消した場合、Bは支払った代金を返してもらうことができますが、Aは全焼した家を返してもらうだけになるでしょうか。

 そのとおりです。なぜそうなるかは、不当利得理論に触れる必要があるのですが、不当利得理論は学説で華々しく議論されている分野であり、これから回答する理論構成は、必ずしも学説の支持を得ているわけではないのですが、結論は同じなので、オーソドックスな説明をします。
 Bの詐欺取消の意思表示により、本件売買契約は、契約時に遡って無効になります。(民法第96条第1項、第121条本文)そうすると、Bは法律上の原因なくして、Aから建物を取得したことになりますので、Aに対して不当利得として建物を返還する義務が生じますが、Bは善意なので、返還すべき範囲は現存利益だけでいいので、全焼した建物をそのまま返還すればよいことになります。(民法第703条)したがってAとしては、火を出した隣家の人に不法行為に基づく損害賠償の請求(民法第709条)をするしかありません。(ただし、「失火ノ責任ニ関スル法律」により、失火者に重過失がある場合に限られます。)
 もっとも、Bが例えば火災保険金を受領した場合は、現存利益があることになりますので(焼失した建物が保険金に形を変えている。)、その場合は、BはAに対して受領した火災保険金を渡す必要があります。
回答者:buttonhole
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/05/14 19:05
この回答へのお礼ありがとうございました。理解できました。