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質問

QNo.4015701 在日韓国人と日本人の結婚
質問者:-Tourer- 今、付き合っている彼女と結婚を考えています。
ただ、結婚するにあたって気になっている事がある為、
どなたかご相談に乗って頂けると助かります。

私は在日韓国人(特別永住者)の男性です。
 本名(仮):ペ ヨンジュン
 通称名(仮):鈴木 太郎
彼女は日本人の女性です。
 本名(仮):山田 花子

質問事項
1.結婚する場合、婚約届けを記入するだけで結婚できますか?
2.結婚後、彼女の名前はペ 花子になるのでしょうか?
  鈴木 花子にする方法はありますか?
  ※今のところ帰化は考えていません。

以上、よろしくお願いします。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/05/12 00:57
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

ANo.1 1.できません。あなたの婚姻用件具備証明書とその日本語訳が必要になります。外国人登録証明書も提示を求められるでしょう。彼女の本籍地を管轄する役所でなければ、彼女の戸籍謄本も必要です。

また、婚姻届で婚姻が成立するのは日本の法律上のことです。韓国の法律上の婚姻はまた別の手続きが必要のはずです。

2.「ペ 花子」になるには「外国人との婚姻による氏の変更届」が必要です。届けなければ「山田 花子」のままです。あなたに日本戸籍がない以上あなたに姓はあっても氏(日本戸籍上の姓)はないからです。

「外国人との婚姻による氏の変更届」を出すと「あなたの姓を日本語で表記したもの」(あなたの姓そのものではない)で日本戸籍上の新しい「氏」を作り彼女の氏を変更することになります。この場合「ぺ 花子」です。日本での通称姓「鈴木」を使いたいときは届だけではダメで、おそらく家庭裁判所の「氏の変更許可」が必要だったと思います。
回答者:saregama
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/12 01:22
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)