全国の賃貸マンション賃貸アパートなどお部屋探しから、賃貸生活お役立ちサービスまで情報満載!

賃貸アパート・賃貸マンションなど賃貸情報を扱う賃貸物件検索サイト「CHINTAI」
物件を探す不動産会社を探すタウン情報を調べるお部屋探しガイド お気に入り物件を見る保存条件で検索
ようこそ ゲスト さん、新規登録(無料)して気になる疑問を解決しませんか?

質問

QNo.4010027 退職時の年次有給休暇消化について
質問者:kentaro500 すいません ご意見お願いします。
7月末にとある東京の市役所を退職します。
退職願もすでに受理されています。

そこで退職を理由に年次有給休暇を取得しようとしたのですが、有給の一部を認めないと人事課に言われました。

私は去年も20日の年休がまるまる繰り越されて今年1月に新たに20日付与されました。 合計で40日有給があります。
自己都合退職ですが退職日に合わせ40日すべて使う予定だったのですが、7月までだから12日しか今年の有給は使用できない!っと言われました!! 意味がわかりません。
これはどう対処すればいいでしょうか。


市条例では「年次有給休暇は、1の年ごとの休暇とし、その日数は、20日とする」とありました。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/05/09 21:46
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

ANo.4 地方公務員法の適用される地方公務員でいらっしゃる、ということで合っておりますでしょうか。

そうであれば、「今年1月に新たに20日付与」という点、および「7月までだから12日しか今年の有給は使用できない」との処理のそれぞれにつき、条例等の根拠規定があるかどうかによって、今後の対処が若干異なってきそうに思います。


お書きの市条例は、勤続年数に関わらず年次有給休暇を1年につき20日付与する、との定めであり(※)、付与日については定められていないものと考えられます。そのため、付与が「今年1月」になされたことについては、別途の規定が存在するのでは、と思っております。

また、「7月までだから12日しか今年の有給は使用できない」との処理についても、内規等で定められている可能性があります。

※ 市条例の文言からは「勤続年数に関わらず20日付与する」と読めるのですが、このように読んでよいのかどうかもポイントとなりそうです。
回答者:ok2007
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/11 03:27
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.3 No.1及びNo.2の方のとおりです。
残りの要勤務日数が40日で年休が40日あれば時期変更権も行使できません。
回答者:kana14
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/05/09 22:32
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答良回答10pt

ANo.2 意味分かりませんね。

結論からいいますと、40日休めます。
もし仕事が忙しく、有給を使用すると業務に影響がある場合には、休暇を使用させる日をずらす権利はありますが、使用するなってのはありえません。

私も以前勤めていた会社で同じようなことを言われましたが、
労働監督署に現状を相談し、会社側にも労働監督署に相談中であることを
伝えました。
やはり、会社側としてもこのような前例を作りたくないらしく、有給を全部
買い取ってもらう形に出来ないかということを言われ、それを飲みました。

こちらは全く間違っていないので、徹底的に争う方向でいいと思います。
回答者:areddin711
種類:回答
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/05/09 22:24
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答良回答20pt

ANo.1 >7月までだから12日しか今年の有給は使用できない

有給休暇は一括して付与されます。
3ヶ月しか勤務しないから1/4にあたる日数しか与えないというのは違法です。

例えば4月1日に20日付与されたなら、その20日を4月中に使って退職しても
問題ありません。1ヶ月しか在職しないから2日しか与えないというのはだめ。
昨年付与された分と合わせて40日あるなら、40日休めます。
回答者:AVENGER
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/05/09 21:54
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)