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質問

QNo.3987283 源泉徴収票の間違い?
質問者:sorawoyomu たまたま19年度の源泉徴収票を確認する機会があったのですが、給与明細と照らし合わせると、数箇所金額が合わないところが見つかりました。
合わない部分は以下の通りです。

●支払金額
源泉徴収票の支払い金額は多分交通費を除いた分が記載されていると思います。(18年度の源泉徴収票ではそうなっていました)源泉徴収票と比べて、給与明細で交通費を除いて計算した支払い金額より32000円ほど多めに記載されています。

●社会保険料の額 
源泉徴収票では給与明細より14049円多めに記載されています。

19年3月に転職し、19年4月から再就職していますが、同職種(公務員)での転職で、前の職場は3月31日退職、今の職場には4月1日採用となっています。
19年度の源泉徴収票は、過去に働いていた職場の19年1〜3月分含んでの記載です。
両方の給与明細を確認してもどうも合わないのです。
私が給与明細を見て、計算した部分は「共済短期掛金」「共済長期掛金」のこの2箇所です。(多分、この部分が企業で言う厚生年金、健康保険の部分にあたると思い計算しました)

給与明細の合計が正しいのだとすると、19年度は実際の源泉徴収額より1000円還付されるみたいで気になります。

念のため、18年度の源泉徴収票を確認したところ、ここでは、社会保険料の金額が給与明細より67000円ほど多く記載されていました。

今まで、チェックもしたことがなかったので、実際にこんなに違うとなると自分の見方が間違っているのか不安になります。18年度と19年度では同業種と言えど、源泉徴収票を計算している場所がまったく違うので、まさか2箇所でこんなに大幅に間違えるとも思いませんし…。

もう確定申告の時期も過ぎてしまったし、額も大幅に還付されるわけではないので職場にも言いづらいのですが、源泉徴収票と給与明細は完全に一致するものか、私が見つけた違いは、相手のほうの間違いである可能性が高いのか教えてください。

よろしくお願いします。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/04/30 13:38
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

ANo.2 H19年の総支給額は、「1/1から12/31に受け取った金額」であり、社会保険料控除などは「1/1から12/31に支払った金額」です。

H18年も同じです。

もしかして、いつの働きに対する給与なのかで計算してしまっていませんか?

年度の考え方(1/1から12/31)までは多分間違ってはいないと思いますが、実際に受け取った、支払った分のみで計算しますよ。

あと気になるのは交通費ですね。全額非課税とは限りませんのでご注意下さい。非課税範囲を超える場合には、非課税分と課税分に交通費は分かれます。
回答者:walkingdic
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/04/30 17:13
この回答へのお礼お礼遅くなりました。
ありがとうございました。

回答していただいたことを参考に、いまさら事務員さんに言うのも何なので、今年の年末調整の際、チェックしなおしたいと思います。

回答

ANo.1 年度という用語をお使いですが、源泉徴収票は1月から12月までの1年間ですし、源泉徴収票自体には「●●年分」と表示してあります。4月から3月ではありません。給与明細は賞与や期末勤勉手当を含んでいますよね?
間違っていたら、直してもらえば良いですよ。現在の職場に申し出れば良いです。
回答者:masuling21
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/30 15:41
この回答へのお礼お礼遅くなりました。
ありがとうございました。

回答していただいたことを参考に、いまさら事務員さんに言うのも何なので、今年の年末調整の際、チェックしなおしたいと思います。
 
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