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質問

質問者:121314-250 農地の文筆
困り度:
  • 暇なときにでも
農地を文筆して、家を建てたいのです。土地は300坪ありますが、家の大きさとしてだいたい平屋で25坪程度と考えています後、車庫とか庭が少しほしいのですが、割合的にどの位宅地として文筆したらよいのでしょうか、税金の問題がありますのであまり大きくするとその分
かかるのではと思い最小限度に納めておきたいのです。それから文筆するときの段取りとして、まずは測量をしてこの位宅地として使用したいのですがと農地委員会に審査をしてもらい審査OKが出ましたら一年以内に着工でよろしいのでしょうか税金の割合など教えてください。
質問投稿日時:08/04/30 11:39
質問番号:3987054
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

良回答20pt

回答者:cartridge 不動産、建築関係の仕事をしているものです。
現在、農地の宅地転用事業なども行っていますのでお答えさせていただきます。

>家の大きさとしてだいたい平屋で25坪程度と考えています
後、車庫とか庭が少しほしいのですが、割合的にどの位宅地として
文筆したらよいのでしょうか、税金の問題がありますのであまり
大きくするとその分かかるのではと思い最小限度に納めておきたいのです。
⇒大型車2台分のガレージ、門から玄関までのアプローチ、庭、
建物のメンテナンススペースを考えると、No.1の回答者様が言われているように、
70坪くらいはほしいところですね。

>文筆するときの段取りとして、まずは測量をして
この位宅地として使用したいのですがと農地委員会に審査をしてもらい
審査OKが出ましたら一年以内に着工でよろしいのでしょうか

(1)建築業者と相談し、設計プラン(外構も含む)と見積もりを作成してもらう
(分筆は土地家屋調査士、測量士と相談、通常建築会社が手配)
(2)役所の中にある農業委員会に転用の相談をし、農地法第4条申請の申請書類をもらう
(3)書類を作成する(近隣同意、土地測量、分筆作業を進める)
(4)農業委員会に農地転用申請をする
(市街化区域内か調整区域内かによって審査期間、許可申請か届出の違いがある)
(5)建設予定地に接する土地所有者に協会の立会いを求める
(道路など官地が接している場合は早めの立会い申請が必要)
(6)宅地転用許可
(7)着工
(8)地目変更登記(土地家屋調査士)
(着工後どの程度で地目変更が可能かは自治体の判断よります)
(9)完成、入居
基本的にはこのような流れですので、担当建築会社、調査士にお尋ねください。
宅地転用の申請や境界立会いもすべて土地家屋調査士がやってくれますので、
細かい内容は十分打ち合わせください。

1年以内に着工というよりは、宅地転用目的の事業計画は速やかに実行するよう
おおかた行政の指導が入っております。

>税金の割合など教えてください。
⇒詳しいデータがないので数字的なことはお答えできませんが、
分筆し宅地化された土地については宅地の課税に、残りの農地は
今までどおりかと思います。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:08/05/01 09:25
回答番号:No.2
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:outerlimit 農地の分筆転用ですね
宅地へ転用する以外の農地の分の利用法を充分に検討のうえ、現地の状況で分筆境界を決めるのが良いでしょう(面積は、その結果と考える方がよろしいです)

今の計画だけしか念頭に無いようですが、数十年後の利用状況の想像くらいは試みる方がよろしいですよ(70坪以上は確保したいですね、変形であればその分多くする)

測量して(分筆登記し) 農業委員会に農地転用の申請を行います
転用許可を得て 造成します
造成後 地目変更登記を行います

農地転用許可は、市街化区域、市街化調整区域で 大きく異なります
事前に農業委員会(事務局)に相談なさるのがよろしいでしょう

文筆・農地委員会 が ミスでなければ 関連する事項の勉強が必要です
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/04/30 11:59
回答番号:No.1
この回答へのお礼早速の回答ありがとうございました。
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