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質問

質問者:meka1231 自分の離婚後の姓を、結婚前に籍が分かれていた親の姓で名乗れますか?
困り度:
  • 困っています
分かりにくいタイトルですいません。
離婚を考えており、旧姓に戻すつもりです。
結婚前に私の両親は離婚していて、私は父親の戸籍に入ったまま母親と暮らしていました。
今度離婚する際には、母親の方の名を名乗りたいと考えておりますが、可能でしょうか。
可能であれば、どのような手続きが必要でしょうか?

よろしくお願い致します。
質問投稿日時:08/04/29 19:41
質問番号:3985506
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

良回答20pt

回答者:o24hi  こんばんは。

>分かりにくいタイトルですいません。

・はい。分かりにくいタイトルでした(笑)。

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 まず,今回関係することを列挙してみたいと思います。

◇婚姻における戸籍と姓

・婚姻されますと,新郎新婦がそれぞれの父母の戸籍から除籍され,お二人で新しい戸籍が作られます。
 この際に,新郎新婦のどちらの姓を名乗るかや,新しい本籍地を決めることになります。

◇離婚後の戸籍と姓
 婚姻されるときに,ご主人の実家の姓を名乗ることを選択されたようですので,以下はそれを前提に書かせていただきます。

・ご主人
 ご主人については,婚姻時に実家の姓をなのっておられたようですから戸籍の筆頭者になられているはずです。
 この場合は,離婚されると,奥さんだけが婚姻時の戸籍から抜けることになります。

・meka1231さん
 meka1231さんには,離婚後の戸籍についてはいくつかの選択肢があります。
(1)父母の戸籍に戻る。この場合は旧姓に戻ることになります。
(2)一人で新しい戸籍をつくる。この場合は次の二つに分かれます。
 *旧姓に戻る
 *戸籍法77-2の届けを提出し,婚姻時の姓を名乗る

◇離婚による子供の戸籍
・婚姻時にお子さんがおられる場合は,離婚だけではお子さんの戸籍の移動はありません。これが,婚姻前のmeka1231さんの状態です。

・この場合,家庭裁判所の許可をもらうことにより,お子さんをもう一方の親の戸籍に異動させることが可能です。

・最も多いケースは,離婚によりお子さんを母が引き取られる場合です。離婚により母が一人で戸籍を作られ,家庭裁判所の許可をもらわれてお子さんをその戸籍に入籍されるわけです。

----------------
 以上を前提にご質問についてですが,

>離婚を考えており、旧姓に戻すつもりです。結婚前に私の両親は離婚していて、私は父親の戸籍に入ったまま母親と暮らしていました。今度離婚する際には、母親の方の名を名乗りたいと考えておりますが、可能でしょうか。可能であれば、どのような手続きが必要でしょうか?

・まず,今回のケースでは,離婚されますとmeka1231さんは,上記の(1)(2)のいずれかの選択をすることになりますが,今回は(1)を選択してください。これで,元の戸籍に戻ることになります。

・次に,家庭裁判所に対し,母の戸籍に入籍する許可を求めてください。 許可が下りましたら,その許可に基づき母の戸籍に入籍してください。これで,母と同じ戸籍になりますので,結果的に母と同じ姓になります。

・もし,母の戸籍に入籍することができない場合は,No.1さんのとおり,母方のどなたか(meka1231さんより年長間方に限ります)と養子縁組をされるしかないです。

○民法
(子の氏の変更)
第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#s4.3
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/04/29 23:05
回答番号:No.2
この回答へのお礼o24hi様

こんにちは、説明下手な質問に、丁寧なお返事ありがとうございました!
民法に関してのリンク先もありがとうございます。
自分では上手にこのリンク先にたどり着けなかったと思います。

段階的に手続きを踏めば母の姓を名乗れる可能性があると言う事が、流れも含めてとてもよく判りました。
家庭裁判所の許可が下りない場合は、養子縁組してもらえる親戚もいないので諦めるしかないのかもしれませんが、ずっと母を扶養しているのできちんと説明してみようと思います。

胸のもやもやが取れた気がします。本当にありがとうございました。

回答

良回答10pt

回答者:h-kazugon 離婚なら、旧姓結婚前の氏か戸籍法77条の2(婚姻時の氏をそのまま名乗る)どちらかです。
 当時のお母さんは旧姓で生活し、ご自身は父親の氏で暮らしてきた、氏が違う親子が居たという解釈ですね。
 お父さんの氏しか戻れないので、一度旧姓に戻しその後母親の祖父母と縁組をしない限り無理と思います。
 実際離婚届には両者しか選択肢有りませんから、参考リンク張りました見て下さい。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/04/29 20:36
回答番号:No.1
参考URL: http://www.rikonhoumusoudan.com/divorce/
この回答へのお礼h-kazugon様

早速のお返事ありがとうございます!
離婚時選択出来るのは結婚前の姓なんですね。
リンク先も参考にさせて頂きます。

ありがとうございました。
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