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質問

QNo.3950120 年金
質問者:457114 父は年金をもらっていますが
今回の社会保険丁の調査で戦争に召集された期間が
空白になっています
戦争に召集された期間は、記録として求めことはできますか
昭和20年5月に召集されたと言っています
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/04/15 08:03
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

ANo.5 いい加減な回答が多いので注意しなければなりません。

昭和20年5月〜8月(もしくは除隊)の間に障害を受けた等でなければ、期間的に普通恩給の対象にはなりませんね。

又、厚生年金(国民年金はまだ制度が発足していない)の質問なので、それに則した回答をしてみると。

(1)軍に召集され退職扱いになっている→厚生年金被保険者でないので期間算入はできない。
(2)軍に召集されたが休職扱い→厚生年金被保険者なので期間算入はできる。

上記(1)か(2)のどちらであるかを確認しなければなりません。

(1)の場合は次の期間の確認をします。

(3)旧陸軍(旧海軍)共済組合等の組合員であった→昭和17年6月〜昭和20年8月までの期間があれば厚生年金被保険者期間とみなします。
(4)旧陸軍(旧海軍)共済組合等の組合員でなかった→厚生年金被保険者期間でない。

旧陸軍(旧海軍)共済組合等の組合員であった期間は支給要件を見る場合と、定額部分の年金額を計算する場合にのみ算入されます。
お父さんの例ですと定額部分4ヶ月分に対しての算入ということになります。

質問文から予測できるのは他の詳細がわからないのでこのあたりだと思います。

戦時加算や旧軍の特例は条件等もあり判断が難しいので、この様ないい加減な掲示板ではなく社会保険労務士に確認されることをお勧めします。

社会保険事務所は必ずしも丁寧な方ばかりではないので、事前準備をしておいたほうがよいですし、
有料ではありますが社労士に委託という選択もあります。
回答者:ChaoPraya
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/04/15 15:34
この回答へのお礼いろいろありがとうございました
さんこうになりました

回答

ANo.4 軍人恩給ですから、担当が社会保険庁ではなく、総務省の恩給局だと思います。
問合せ先は、総務省人事・恩給局 恩給相談室です。
電話番号は、03−5273−1400です。
回答者:63ma
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/15 14:31
この回答へのお礼ありがとうございました

回答

ANo.3 「召集された」とは何にでしょう?

軍に徴兵されたのなら、軍人恩給の対象です。
当然、厚生年金のデータにはありません。
回答者:thor
種類:補足要求
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/04/15 13:52
この回答へのお礼ありがとうございました

回答

ANo.2 「戦争に召集された期間が空白になっています」とのことですが、その間の年金掛け金の支払いの記録がないということでしょうか? 当時の労働者年金保険(後の厚生年金)に加入して掛け金を支払っておられたなら、当然ご自身の記録ゆえ、求める権利はあると思いますが、あの社会保険庁のことゆえ、「記録がないので、自分で払ったことを証明せよ」とかなんとか言うんでしょうね。 
回答者:kantansi
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/15 12:59
この回答へのお礼ありがとうございました

回答良回答10pt

ANo.1 今まで、恩給はもらっていなかったんでしょうか。
回答者:dondoko4
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/15 08:58
この回答へのお礼参考になりました