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質問

QNo.3932279 農業法人化
質問者:hyena-buu 平成14年 通信機器製造を目的とした有限会社を興して1人で働いています。今後、農業に鞍替えしようか考えており、既存の有限会社の定款を変更し 農業法人にできるのかネットで検索していますが、なかなか回答にヒットしません。
 定款の変更で農業法人化は可能でしょうか?農地は別途考慮中です。
困り度:
  • すぐに回答を!
質問投稿日時:
08/04/08 15:08
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

ANo.2 インターネット検索してください

回答が見つかります

質問者が 農業委員の選挙権を持っていなければ 農業生産法人にはなれませんし
農地の取得もできません
回答者:outerlimit
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/08 15:45
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.1 多分 非常に困難でしょう(可能性は 0ではないが 0に近い)

お住まいの地域のJAに相談なさるとよろしいでしょう

農地に関しては、非常に厳しい規制が適用されています

その有限会社の役員もしくは社員に 農業委員の選挙権を有するものが居れば 若干可能性は高くなります
回答者:outerlimit
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/08 15:16
この回答への補足早急なるご回答感謝いたします。

農地は別途手配しますが、まず、
現在、自身が役員1人で従業員0人の有限会社の定款を変更すれば良いのか? それとも、新たな法人の登記が必要かが不明で質問いたしました。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
 
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