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質問 |
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| QNo.3926691 | 農地売買について | |
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| 質問者:somori |
50年間小作料を払って、稲を作っている土地を買いたいと思います。 当事者間で、売買契約を結ぶために、自分で土地売買約束契約書、土地売買契約書を作成しました。(文例集をみて作成)まだ、契約書にサインはしていませんが、記名押印をした場合、この契約書は法的に有効になりますか。 また、農地のからの宅地転用の方法を教えてください。我が家は、農業をしていますが(17アール程度)、農業従事者(40アール)ではありません。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/04/06 14:06 |
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回答 |
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| ANo.1 | 有効ですが名義変更は難しい 相手名義のまま、土地の条件項目にあなたの所有権が発生したことが明記されます 「農業従事者(40アール)」ではなく「農家」だと思われますが 農家でなければ農地を取得、地目変更はできません (農地法) まず、相手(農地の名義人)が農業委員会(市町村役所)に地目変更を願い出て、承認をうける 法務局で地目変更を行う(宅地に変更) その後、売買契約書等で名義変更を行う おそらくこの方法が通常の手続きだと思います 農地の売買は農業委員会が専門なので、こちらで相談されるとよろしいかと |
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| 回答者:taro1121 | |
| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/04/07 06:47 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |