全国の賃貸マンション賃貸アパートなどお部屋探しから、賃貸生活お役立ちサービスまで情報満載!

賃貸アパート・賃貸マンションなど賃貸情報を扱う賃貸物件検索サイト「CHINTAI」
物件を探す不動産会社を探すタウン情報を調べるお部屋探しガイド お気に入り物件を見る保存条件で検索
ようこそ ゲスト さん、新規登録(無料)して気になる疑問を解決しませんか?

質問

QNo.3915295 市が運営する自転車駐輪場でのパンクについて
質問者:magarettotto 市が運営する自転車駐輪場を利用しています。工事のため、3ヶ月前くらいから仮設駐輪場が設置されていたので、そちらに止めていました。昨日の朝も仮設駐輪場に止めていたのですが、夕方にはなくなっており、辺りを見回したところ、「利用は3/31まで」と書かれたA4くらいの張り紙を見つけ、今日は4/1だったから移動されてしまったことに気づきました。その後200メートルほどはなれた駐輪場に移動された自転車を見つけました。その自転車の状態がひどく、後輪に3センチくらいの穴があいてて、チューブまで破れてひどい状態でした。無理やり引きずって移動した跡が明確だったのです。修理代3,900円かかってしまいました。
仮設駐輪場の利用期間を過ぎていたとは言え、市へは利用料金も払っていますし、自転車の修理代を支払ってもらえないかと、市に電話してみたところ、市では警備会社に委託しているので警備会社から連絡させます。と言われました。今は警備会社からの連絡待ちです。
このような場合、市、または警備会社から修理代は請求できますでしょうか?ご意見をお願いいたします。
困り度:
  • すぐに回答を!
質問投稿日時:
08/04/02 11:09

回答

ANo.1 まずは、あなたの「失態」が一つあります。
それは、パンクの状態を確認した時、警察署に届けて、被害の状況を写真撮影なりして置かなかったことです。
すでに、修理をしてしまった。と、いうことになると、「証拠」が明確ではありません。
「訴え」を起こす場合、「立証責任」といって、「証拠」を提出しなければなりません。
今回の場合ですと、「修理」をしてしまっていますので、「証拠」が隠れてしまっています。
後は、警備会社との「話し合い」になるでしょうが、
「証拠」がはっきりある場合は、市役所にも「使用者責任」、つまり、警備会社を監理、監督する立場から、市役所にも「賠償責任」は出てきます。
また、「3/31まで」の張り紙が「周知徹底」できる場所に貼ってあったか、なども「争点」になりますが、利用者の大多数が「3/31まで」を知っていて、あなただけが見落とした場合などは、あなたにも「責任」がありますので、「過失相殺」で全額を取り返すことはできないと思います。
回答者:bungetsu
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/02 11:29
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼早速のご回答をありがとうございます!
証拠は必要なんですね。
警察署が目の前にあったのに、相談しなかったことに後悔です(T_T)
修理してくれた自転車屋さんに領収書を発行してもらう際、事情を話したのですが、
自転車屋さんに証明書みたいなのを書いてもらっても、証拠にはならないですよね・・・。
とりあえず、警備会社からの連絡待ちなので、結果はまたお知らせします。