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質問

QNo.3906773 旅行業の登録が必要のない場合についての疑問?
質問者:forever116 今現在、旅行業務取扱管理者資格の試験勉強中なのですが、以下の事を教えて下さい。

★旅行業の登録が不要な場合について
(1)映画・コンサート・観劇などのチケットのみを販売する場合
(2)入国時に必要な査証の取得のみを代行する場合
(3)手配代行業者・添乗員派遣業者
(4)運送機関の代理で券の販売を行う場合
(5)運送事業者・宿泊事業者が自らの業務範囲内のサービスを提供する場合

以上の場合は登録は無用だと定義されているのですが、上記の場合、報酬を得て反復して行っても、旅行業の登録は無用という事になるのでしょうか?
困り度:
  • すぐに回答を!
質問投稿日時:
08/03/30 10:57
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.1 >報酬を得て反復して行っても、旅行業の登録は無用という事になるのでしょうか?

はい、そうです。
旅行業法第二条の旅行業の定義に該当しないからです。
回答者:nanapatkal
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/03/30 13:20
この回答へのお礼nanapatkalさん
早速のご回答感謝いたします。

難しい言い回しの言葉が多く、苦労しています。

すっきりいたしました。ありがとうございます。