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質問 |
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| QNo.3906773 | 旅行業の登録が必要のない場合についての疑問? | |
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| 質問者:forever116 |
今現在、旅行業務取扱管理者資格の試験勉強中なのですが、以下の事を教えて下さい。 ★旅行業の登録が不要な場合について (1)映画・コンサート・観劇などのチケットのみを販売する場合 (2)入国時に必要な査証の取得のみを代行する場合 (3)手配代行業者・添乗員派遣業者 (4)運送機関の代理で券の販売を行う場合 (5)運送事業者・宿泊事業者が自らの業務範囲内のサービスを提供する場合 以上の場合は登録は無用だと定義されているのですが、上記の場合、報酬を得て反復して行っても、旅行業の登録は無用という事になるのでしょうか? |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/03/30 10:57 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.1 | >報酬を得て反復して行っても、旅行業の登録は無用という事になるのでしょうか? はい、そうです。 旅行業法第二条の旅行業の定義に該当しないからです。 |
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| 回答者:nanapatkal | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/03/30 13:20 |
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| この回答へのお礼 | nanapatkalさん 早速のご回答感謝いたします。 難しい言い回しの言葉が多く、苦労しています。 すっきりいたしました。ありがとうございます。 |