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質問 |
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| QNo.3795396 | NPOが人を雇用する場合どういう方法がありますか? | |
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| 質問者:caf |
教育系のNPO団体が、週1回、約20人教員として雇いたい場合、 どういった雇用の仕方があるのでしょう? 1人1人の教員を個人事業主として 週3000円程度を謝礼として渡すことは可能でしょうか? その際、領収書を発行しても問題はないでしょうか? どうぞよろしくお願いします。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/02/21 07:57 |
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回答 |
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| ANo.5 | どうやら想定されている教員の業務は労働者性があるもののようですね。 >ちなみにどこの会社も団体もこういった規約に全く違反せず、経営しているのですか? 違反は多いですよ。労働紛争斡旋件数も増える一方です。いまコンプライアンス、法令遵守が盛んに叫ばれているのも、これが背景の一つです。 >例にあった大手の保険会社からでさえ、問題が突起するわけですから、多少の違反(というのは言いすぎですが)や間違いはよくあることなのでしょうか? 争いは非常に多いですね。最近大きく取り上げられた例で言えば、マクドナルドの直営店店長が管理監督者ではないとして、地裁判決ですが、残業代の支払いを命じていましたね。 きちんと法解釈することは専門家でも、その職務内容の実態をみなければ判断できません。そのため、新規事業の立ち上げには十分な注意が必要となります。 >税務署の監査が入るかどうか定かではなく、はたまた税務署が許容する範囲も曖昧とあっては、できれば謝礼で押し通したいと思う私ですが・・。 もし納付税額が少なかった場合は、税務署はうるさいですよ。多く払っていると適当です。重加算税も含めて課税してくるかもしれません。安全な方法を取られた方が確実かと思います。 私が社会福祉法人に勤めていた頃、収益事業の売店の納付税額が多かった例があったのですが、税務署に曖昧にされて還付にたどり着けなかったそうです。 法人としても無理に突くと法人全体の調査に入られるのが怖かったので、見逃した状態でした。 一方、所得税の納付担当者が納付期限を忘れ、10日程過ぎて納付した所、重加算税を含め数十万円が上乗せされたそうです。職員数300人程の法人でしたから、毎月の所得税額もとんでもない金額になっていました。 結局担当者が加算分は自腹を切りました。 |
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| 回答者:aed00220 | |
| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/02/25 15:59 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | お礼が遅くなり申し訳ありません。 aed00220さんのいろいろな例は大変参考になりました。 特に最後の 所得税の納付担当者が納付期限を忘れ、それを担当者が自腹・・ というお話はなんとも納得いき難いものがあります。 うちのNPOの方は泥沼状態で、担当者が精神的に疲れ果て、 解散になる気配です。 周りの弁護士や会計士などいろんな方からアドバイスを頂いたんですが、意見があまりにバラバラで、 何を信用したら良いのかわからなくなりました。 しかも親身になって考えて頂く・・というより、 法に乗っ取って、見下され、脅されている気さえしました。 このサイトでお答え頂いた方には大変お世話になりました。 また何かの機会にはよろしくお願いします。 |
回答 |
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| ANo.4 | >決められた時間に決められた場所で固定されたクライアントによって行われる業務については、労働契約になると言う話も聞きました。 一概にそうとは言いきれません。 こちらのページが簡潔にまとめられていて、参考になるかと思います。 http://central-srh.net/jinji-romu/jr-20050402.html >「指揮命令を受けて労働するのか」「労務提供の対償としての賃金の支払うのか」の2点を実態的に判断することが、その契約が労働契約になるかどうかを見極めるポイントとなります。 実務上、指揮命令を受けて労働するかは非常に重要なポイントとなります。 私の経験で恐縮ですが、以前、大手保険外交員の知人が居りました。労働実態を確認した所、指揮命令を明確に受けておりました。 厚生労働省では、保険外交員は業務委託契約者であり、雇用保険には加入させないとの取扱通知を出していました。給与取扱も報酬の区分です。 しかし、実態が労働者であったため、労働基準監督署に申告し、指揮命令を受けている労働者であるとの判断の獲得及び職安において、雇用保険の遡及加入手続(雇用保険被保険者資格確認)の申立を行いました。 ※旧厚生省と旧労働省の名残りがあるので、2ヶ所同時進行で別担当と順次協議し、霞ヶ関まで。 霞ヶ関本庁も動いて、保険会社本社と労働局で協議が持たれましたが、結論は実態は指揮監督下にあり、労働者として雇用保険加入義務があるとなりました。 この影響は、退職者も含めて相当な人数になったと思われます。同様の雇用形態が全国で行われていました。TVCMをよくやっている規模の大手ですので、対象人数・金額は相当なものであったと思われます。労働者と認定されれば、当然労災も加入になりますので。 具体的な業務を「指示・監督」するのかが判断の分かれ目になるかと。 今回ご質問の事項について、社会保険労務士や労働基準監督署に相談されるのも一つの方法です。この場では明らかにできない細部まで説明し、判断を仰げるかと思います。 |
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| 回答者:aed00220 | |
| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/02/22 19:27 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | 大変わかりやすい説明を有り難うございました! 保険の例もとても興味深かったです。 乗せていただいたURLのサイトを見てみました。 すると、、、 >(3)進捗状況の報告や勤務時間の報告義務がない。 >(5)報酬が時間・日・月の単位で支払うのではなく、業務の成果で支払われている。 >(6)会社は機械・器具などの機材等の負担をしていない。 という点から、 もしかして謝礼ではいけないのではないかという不安が過ぎりました。 NPO団体は学校ですので、器具、機材はNPOが負担し、 教員の報酬は時給です。 しかも授業の進行状況などを報告しなければいけません。 ・・・・・困りました。 ちなみにどこの会社も団体もこういった規約に全く違反せず、経営しているのですか? 例にあった大手の保険会社からでさえ、問題が突起するわけですから、多少の違反(というのは言いすぎですが)や間違いはよくあることなのでしょうか? 税務署の監査が入るかどうか定かではなく、はたまた税務署が許容する範囲も曖昧とあっては、できれば謝礼で押し通したいと思う私ですが・・。 |
回答 |
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| ANo.3 | No.1の者です。請求書を発行するように言われたのは教員の方からですか?それだと、法人が教員の方に「支払ってください」ということになりますが…。解釈の違いでしたら申し訳ありません。 請求書とは、商品やサービスの料金・代価の支払いを求めるために出す文書のことです。教員の方が、NPOのためにサービスを提供したから対価を支払ってくださいということです。 請求書があれば、事業年度を越えても負債としてNPO会計の中で繰越ができるということがあります。 |
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| 回答者:miya8115 | |
| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/02/22 12:24 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | 説明不足で申し訳ないです。 >過去フリーランスで仕事をした時、 領収書ではなく請求書を発行するように相手先から言われたのですが、 これは、私が過去教員として働いた際、NPO側から請求書を出すように言われたのです。 理由もわからずに教えられずに、半年分の請求書を書いてしまいました。 >請求書があれば、事業年度を越えても負債としてNPO会計の中で繰越ができるということがあります。 それは知りませんでした!たぶん、そのためだと思います。 大変お手数をおかけしているのですが、 こういったNPOに関する規定が書いてあるサイトというのは存在するのでしょうか? どうすれば規約に関する情報を得ることができるのでしょう? 素人なので壁にぶち当たっております。 |
回答 |
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| ANo.2 | 総務経験者です。 労働契約にはならないと考えられます。業務委託契約かと。 税に関しては、報酬の支払いとなります(謝礼)。 国税庁・タックスアンサー 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 経理の根拠ですが、領収するのは講師の方ですので、講師に発行してもらわなくては…。既に回答がありますが。 |
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| 回答者:aed00220 | |
| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/02/22 08:19 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | お返事有り難うございます。 国税庁・タックスアンサーの記事は大変勉強になりました。 私も業務委託契約であると思うのですが、 決められた時間に決められた場所で固定されたクライアントによって行われる業務については、労働契約になると言う話も聞きました。 現在、素人が集まって「〜に聞いた」、「〜らしい」という話し合いが行われているので埒が明きません・・・。 |
回答 |
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| ANo.1 | 謝礼を支払う関係であれば、雇用ではないのでは。 雇用契約をするわけではないですよね。 謝礼を支払う場合、源泉徴収をして支払う必要があると思われます。 領収証を発行するのは、法人ではなくでその支払われる教員の方に発行していただくのでは? |
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| 回答者:miya8115 | |
| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/02/21 08:20 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | アドバイス頂き有り難うございます。 こちらもまだ素人でして四苦八苦しています。 雇用となると、複雑になるので 謝礼で済ませられるのならそうしたいです。 (・・可能なようなのでホッとしました。) >謝礼を支払う場合、源泉徴収をして支払う必要があると思われます。 なるほど、そうですね。 >領収証を発行するのは、法人ではなくでその支払われる教員の方に発行していただくのでは? 納得です。ビジョンが大分クリアになってきました。 少し話が離れますが、過去フリーランスで仕事をした時、 領収書ではなく請求書を発行するように相手先から言われたのですが、 これは税制上どういった違いがあるのでしょうか? (その際、お互い請求書は出ず出さずでした。) |