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質問 |
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| 質問者:huili | 法学検定3級憲法問題の質問 | |
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困り度:
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こんばんは。 行政書士試験勉強の教材の一つとして、法学検定3級の問題集を使うことにしました。解説もついているのですが、どうしても理解できないので、教えていただけないでしょうか。 ★問題★憲法14条1項は、「すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」と規定する。ここにいう「社会的身分」の意味について以下のABCの意見の対立がある。 A説:出生によって決定され、自己の意思で変えられない社会的な地位 B説:社会において後天的にしめる地位であって一定の社会的評価をともなうもの C説:広く社会においてある程度継続的に閉めている地位 以下の記述のうち謝っているものはいくつあるか。 ア.A説によれば、帰化した者の子孫、特定地域の出身者等が「社会的 身分」となる。 イ.〜 ウ.〜 エ.14条後段列挙事項に単なる例示にとどまらない積極的意味を認める立場からは、C説がとられるべきことになる。 ★回答★一つで「エ」が不正解。 ★解説★判例は、憲法14条1項後段列挙事項について禁止される差別のうち特に重要なものが例示的に列挙されているにすぎないととらえる。この立場からは列挙事項それぞれの内容の精査は重要性をもたないこととなる。これに対し学説上は〜〜〜。 C説は、再広義の見解であり、後段列挙事項による差別に厳格審査を課す立場と結びつけるとあまりにも多くの問題が厳格審査に付されることとなる。(エは誤り) ☆質問☆ 単なる例示にとどまらない〜」って書いてある問題エは、正解に思えるのですが、どこが誤りなのかなぜ誤りなのか、解説を読んでも理解できません。お手数おかけしても申し訳ございませんが、簡潔な説明をいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。 |
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質問投稿日時:08/02/14 21:36 質問番号:3776184 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:mhcp77 | 非限定列挙説は、差別の対象となる間口がとても広くなります。 間口が広いにも関わらず、 全てに厳格な審査をするのはバランスに失すると、この説は考え、 厳格な基準一辺倒ではなく、緩やかな基準もメニューとして用意し、 差別の種類に応じてそれらを振り分けることで、厳格な審査をするものの絞込みをしました。 イメージ的には「入り口が広いから、出口は狭く」するといった所です。 そしてこの説では、社会的身分に関する差別は、 厳格な審査(厳密に言えば「厳格な合理性の基準」)に振り分けられます。 この非限定列挙説のスタンスでいくと、 厳格な審査をする場合には、まずその審査の対象となるものに絞込みが必要ということになります。 にも関わらず問題ではC説、 つまり、絞込みのなされない説を採用するというのですから、 これは「誤り」ということになります。 ちなみにこの論点、司法試験で同じような問題が出題されたことがあります。 私には行政書士の出題傾向はわかりませんが、 実務家登用試験である行政書士の試験に、 このようなマイナー論点の法的思考力を問う問題が出されるものなのでしょうか? 法学検定をやるにしても、行政書士の試験傾向を過去問で熟知した後に、 解く問題を選別していかないと、合格のための勉強時間が減ってしまうように思えます。 ご検討のほどを。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:08/02/15 02:25 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | とても分かりやすい説明をいただきまして、ありがとうございました。理解できてスッキリしました。 近年、行政書士試験のレベルは上がっていて、このような法的思考力を問う問題が出題されています。スクールでも、法学検定3級の問題集や公務員試験の問題集を過去問と併用するよう薦めています。私は一人で勉強しようと思っていますが(去年の講義を録音してあるので)、さすがに解説読んだり、憲法判例集の説明書き等読んでも理解できない問題が多いと、改めてスクール通いすべきか悩み始めています。 |