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質問

QNo.3693387 1〜3月分の領収書を紛失しました。
質問者:goomaron 自営業者です。
そろそろ確定申告に時期なので毎月毎に仕分けしてある領収書が
一部なくなってしまいました。
このような場合はどうすればいいのですか?
紛失した分に関しては一切経費として認められなくなってしまうのでしょうか?
困り度:
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質問投稿日時:
08/01/19 12:00
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

ANo.2  帳簿を付けているのならそれを元にすればいいですし、無ければ記憶で書くしかありません。
回答者:ddg67
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/01/19 12:22
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.1 経費として認められるのは他人が発行したと思われる領収書ではなく実体がある経費性のある支出です。
例えば取引先で冠婚葬祭があった場合当然領収書は発行されません。
メモ書きにでも支払った金額と日付、内容を書いておけばOKです。
領収書を紛失されたと言うことですがもしある程度支出を覚えていれば経費として計上するのは問題ないです。(頭の中の記憶だけでなく紙に残してください)
ただ税務署の見解で実体がみえないものに関しては後日税務調査などでお伺いをされ最悪経費から除外と言うこともあり得ます。
回答者:twentyfirs
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/01/19 12:16
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
 
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