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質問 |
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| 質問者:w-mikan | 就労継続支援事業A型について | |
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困り度:
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質問させて頂きます。 障害福祉の事でお聞きしたいのですが、自立支援法で就労継続支援事業A型とありますがどこかにその事について詳しく載っているサイトなどないでしょうか?色々検索したのですが全体の大まかな内容しか載っていなくて細かいところまで分かりません。よろしくお願い致します。 |
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質問投稿日時:07/12/25 12:07 質問番号:3625863 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:kurikuri_maroon | 就労支援継続支援事業には、A型(雇用型)とB型(非雇用型)があります。 A型は、一般企業との間で正規の雇用契約を結んだ事業所で行なわれるもので、そこで働いている方たちは「社員」です。 従来、「福祉工場」と呼ばれていた施設形態がこれです。 普通の会社と何ら変わらない、と考えていただいて良いでしょう。 したがって、賃金体系や労働法規などは厳格な適用が求められます。 そのため、各都道府県ごとに定められている最低賃金を上回る賃金を確実に受け取ることができます(月給で、最低でも約10万円にはなります。)。 これに対して、B型は「訓練」「リハビリ」を主な目的とするもので、従来の「通所授産施設」が移行したものです。 賃金体系や労働法規については法令(最低賃金法など)の適用外で、作業工賃(賃金に相当)を分配すれば良い、ということになっています。 このため、異常に低い作業工賃(月にして1万円未満、というところも少なくありません!!)が問題になっています。 ■ 参考図表(厚生労働省)← 非常にわかりやすい! http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/shingikai01/pdf/5-2i.pdf |
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| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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回答日時:07/12/25 14:15 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | 早速ありがとうございます。 イラストが載っていて非常に見やすいですね。 じっくり勉強させて頂きます。 |
回答良回答10pt |
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| 回答者:J5Z55X | こんにちは。就労継続支援事業A型について 平成19年度 就労継続支援事業所及び授産施設の工賃実績額について http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/fukushi/shogai/kouchin_... http://www.fukushi.com/news/2007/12/071212-a.html |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:07/12/25 12:53 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | 早速ありがとうございます。 載せていただいたページを見てじっくり勉強させて頂きます。 |