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質問

質問者:mi158 表示登記のない建物の相続について
困り度:
  • 困っています
相続が始まったのですが、法務局に行って確認したところ、実家の建物は表示の登記がされていませんでした。
近く相続人が集まり遺産分割協議書を作成することになるのですが、この建物は遺産分割協議書に書くものなのでしょうか?書かないものなのでしょうか?
また、相続が終了してからこの建物の表示の登記をする場合、土地家屋調査士に頼んで測量をしてもらって登記をすることになると思いますが、かなりの出費になるのではないかと心配です。
このまま表示の登記をしなくても問題はないのでしょうか?例えば、子孫が困ったりすることも出てくるのではないかなぁと漠然と思っています。

初めての経験なのでよくわかりません。どうぞよろしくお願い致します。
質問投稿日時:07/10/10 08:33
質問番号:3416702
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

良回答10pt

回答者:catscats22 こんにちわ。
表示登記と保存登記を自分で(実家と会社の建物)した事があります。
建築の図面を見ながら寸法を取り、エクセルで作ると結構ちゃんと出来上がるものですよ。
表示登記自体はお金は掛かりませんが、保存登記する時には建物の
評価額の1000分の4の登記印紙を貼ります(法律が変わっているかも知れないので要確認ですが)
法務局に相談窓口がありますので、分からない事があればお聞きになると良いと思います。領収書や建築確認書面等、添付書面も幾つかありますので。

役員変更等の商業登記と異なり、建物の保存登記等が遅れたからと言って罰金が取られる事はありません(うちは、気がつかずに数年間未登記だったものもありました・・・・固定資産税は別にちゃんと請求が来ますので・・・笑)
公図等は法務局に行けば取れます。

権利関係の登記をしておかない場合に考えられる将来的な問題は、
権利関係当事者の数が増えてしまい、手続きをする際の必要書類・書面などを集める手間が大変だという事でしょうか。

因みに、自分で表示登記の申請をすると法務局から現地の確認に来ます。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:07/10/10 15:19
回答番号:No.4
この回答へのお礼catscats22様
とてもわかりやすい御回答ありがとうございました。
これで疑問が解消しました!!

これからも、疑問点等が出てきた際は御教示の程宜しくお願い致します。

回答

良回答20pt

回答者:dr_suguru >今後、もしも建物を売るようなことになったとき

今するのか、先にするのか、
の問題です。
買う方は、所有権が確定できない未登記は不安です。

>図面も添付することになっていますが、この図面は適当に巻き尺などで測って図面化すれば宜しいのでしょうか?小数第2位まで書くようになっていますが・・・。

確認申請があればその寸法記載します。
なければ、税務課の家屋台帳に外寸が記載してあります。

>「遺産には含まれます。」と言うことは、きちんと遺産分割協議書に書いておかないといけないと言うことですね?

財産ですから当然です。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:07/10/10 11:50
回答番号:No.3
この回答へのお礼dr_suguru様
再度の御回答ありがとうございました。
とても分かりやすい御教示に感謝しております。
これからもどうぞよろしくお願い致します。

回答

 

回答者:ben0514 登記されていなくても財産です。誰が相続するか決めるべきです。
そのために遺産分割協議書があるのです。
預貯金の名義や登記のためだけにするものではありません。
また、固定資産税が課税されているようであれば、市区町村役所への届出で新しい所有者で課税されるように手続きを行いましょう。

表示登記でも建物であれば自分でも可能でしょう。
土地の場合には衛星座標などは機材が必要ですから、まず無理・費用倒れでしょうから土地家屋調査士へ依頼すべきです。しかし建物は簡単な図面を作り、公図や地積測量図に切り貼りのコピーで出来ると思います。
申請書などの雛型はWEB上にあります。同時に権利登記もすべきでしょう。

建物がまだ新しいようですと、登記の登録免許税がそれなりの金額になるかもしれません。ですので相続した人の判断で登記すべきことだと思います。
融資の際の担保にしたりする場合には登記簿謄本が必要になりますから必要な時でも良いかもしれません。

私も昨年母方の祖父が亡くなり同様の物件がありました。父名義の不動産を確認したら、未登記家屋の小屋が3棟ありました。ただ今問題になる事もないので放置しています。何かしら不便さを感じたら登記しようと考えています。これは登録免許税の計算に使われる固定資産税の評価額が毎年減っている為、後に回したほうが登録免許税が下がることを想定しています。

トラブルが潜む場合や争いになっている場合にはしっかりとすべきです。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:07/10/10 11:13
回答番号:No.2
この回答へのお礼ben0514様
御回答ありがとうございます。ありがとうございました。

建物は簡単な図面で良いわけですね。ところで公図や地積測量図というものはどこで入手すれば宜しいのでしょうか?
必要に迫られたら表示の登記と権利の登記をするのが良いと、皆が集まった席で提案しようと思うのですが、表示の登記の手数料は自分でした場合、いくらかかるのでしょうか?(権利の登記の方は固定資産税の評価額によるということはわかりました。)

度重なる質問、誠に申し訳ございませんが宜しく御教示の程お願い致します。

回答

 

回答者:dr_suguru >この建物は遺産分割協議書に書くものなのでしょうか?

登記されていないだけで、遺産には含まれます。

>子孫が困ったりすることも出てくるのではないかなぁと漠然と思っています。

調査士に依頼しなくても、表題登記はできます。
http://www5f.biglobe.ne.jp/~touki/jihyoudai.html
今まで困った事がないでしょ?
今更するの?

不動産登記法
法律上は、
家屋の新築登記(建物表題登記)は、完成後1ケ月以内に登記するよう不動産登記法で定められています。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:07/10/10 09:55
回答番号:No.1
この回答へのお礼dr_suguru様
早速御回答下さり、ありがとうございました。とても参考になりました。少し疑問点が残ったのですが、御教示いただけると幸いです。

今まで困ったことはありません。ただ、今後、もしも建物を売るようなことになったとき登記がないことで何か不利にはたらいたり、手続が面倒になったりしないかなぁ、子孫が何か面倒な手続を強いられないかなぁなどとちょっと心配していました。今まで困ったことないので、わざわざお金を払って何かする必要はなさそうですね!ありがとうございます。
ところで、調査士に依頼しなくても標題登記はできるとのことですが、参考URLを確認したところ、図面も添付することになっていますが、この図面は適当に巻き尺などで測って図面化すれば宜しいのでしょうか?小数第2位まで書くようになっていますが・・・。

その他、「遺産には含まれます。」と言うことは、きちんと遺産分割協議書に書いておかないといけないと言うことですね?

宜しくお願い致します。
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