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質問 |
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| 質問者:M_N_H_Y | 建売住宅の表示保存登記について | |
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困り度:
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ご質問です。 建売住宅の表示保存登記の費用に関してですが、この費用は売主である不動産屋が支払うのか、買主が支払うものなのかどちらになるのでしょうか? 私の知識の範囲では売主負担と思っていたのですが、仲介会社の不動産屋に登記関連の見積をお願いしたところ、見積結果の内容とは別に手書きで「別途、表示保存登記がかかります」という記載がありました。 仲介会社に直接、売主負担ではと確認したのですが、買主が払う慣習になっているとの事でした。実際のところはどうなのでしょうか? 長文になってしまいましたが、よろしくお願いします。 |
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質問投稿日時:07/07/10 00:58 質問番号:3154244 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:walkingdic | >二重になってるところはありますでしょうか? ありません。 土地に関しては、 >所有権移転(土地の登記だと思っております) 建物はまず、 >建物表示登記費用の記載が をしてから、 >所有権保存 をします。 >抵当権設定 は銀行からローンを借りるために銀行が設定する物で、 上記の土地移転登記、建物保存登記と同時に行います。 このルートが最短ルートであり、注文住宅でも上記の流れで登記することになります。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:07/07/11 06:32 回答番号:No.3 |
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| この回答へのお礼 | walkingdicさん、回答ありがとうございます。 これで大分納得出来ました。 |
回答 |
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| 回答者:walkingdic | ちなみに参考までにいうと、登記というのはその利益を受ける人が登記費用を支払うのが社会通念上の基本です。 なので、売主が保存登記料を支払って保存登記するということは、売主を所有者とした保存登記をすることに他なりません。 その後ご質問者に所有権移転登記となります。 しかしこれだと登記料は保存登記+移転登記と二重にかかり余計な費用がかかるということ、もう一つはご質問者にとっても保存登記より移転登記の方が登録免許税が高いので損になります。 ということでどちらかというと今回のやり方のほうがご質問者にとってハッピーな方法です。 ちなみに表示登記の時点で所有者の氏名・住所が必要になるので、表示登記のみ業者で保存登記をご質問者というすみ分けは出来ません。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:07/07/10 09:38 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | walkingdic様、再三のご回答ありがとうございます。 回答内容を見て、再度登記見積を確認すると 今回見積にて提示された登記は、 所有権移転(土地の登記だと思っております) 所有権保存 抵当権設定 がありまして、上記とは別に建物表示登記費用の記載が ありました。walkingdic様の言われているような、二重になってるところはありますでしょうか? |
回答 |
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| 回答者:walkingdic | 特に法律上の定めはありません。 が、最終的には購入した人の負担に必ずなります。 仮に売り主負担としていても、売り主は売って利益を得るのですから、必ずその費用は売買金額に含まれているわけです。 売り主負担でなくてもその分売買代金に含まれていないから、別途請求になるだけなのです。 結局は同じことです。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:07/07/10 02:07 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | 法律上の定めはないのですか。 どのみち何らかの形で支払うものだという事が 分かりました。これで少し納得出来ました。 ご回答ありがとうございます。 |