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質問

質問者:TomTomDDD 定期借家契約
困り度:
  • 困っています
はじめまして

近頃のマンションなどの賃貸契約は定期借家契約となっています。
よく内容が分からないので教えていただけますでしょうか。

この契約の場合、家主さんに契約終了と言われればまたすぐに家を探さなければならなくなり、かなり不利なように思うのですが。
このような契約で家を借りても大丈夫でしょうか?
ちゃんと契約更新してもらえるかが心配です。

それとも、公団などを借りたほうがいいでしょうか?
公団だと都心は多少割高感がありますが。

以上よろしくお願い致します。
質問投稿日時:07/06/04 13:33
質問番号:3055802
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

 

回答者:m_inoue222 大家してます

>ちゃんと契約更新してもらえるかが心配です。

更新はありません、契約の終了になります

再契約はその時に交渉してください

今から「再契約は?」と確認されてもムダでしょう

口頭での「今現在の状況での回答」になるだけです

再契約時は礼金などは不要かも知れません
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:07/06/04 15:18
回答番号:No.3
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:wonder555 大家さんが店子に退去を申し出るのは1年以上借りる場合、退去日希望日の6ヶ月以上前に申し出なさいと決まっています。
また大家さん1人でそのマンション一棟を持っている場合と大家さんが分譲マンションの1部屋を貸しに出しているのでは大分かわります。
前者は立替時などの立退き料を懸念して定期借家にしている場合が多いようです。(通常の賃貸借だと立退き料が発生する場合が多いようですので、)後者は転勤などで地方に移動になってまた戻ってきたときにそこに住みたいという理由で定期借家にしている場合が多いみたいです。前者はマンションの耐用年数で考えて、後者は仲介業者を通じて何年くらい貸す予定か聞いたほうがいいかもしれませんね。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:07/06/04 14:36
回答番号:No.2
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

良回答20pt

回答者:mu128 定期借家契約とは、例えば、2年間の期間で契約したとすると、その2年間が過ぎれば原則として契約は終了します。なので、更新はされません。しかし、双方が合意によって「再契約」をすることができます。

定期借家契約はかなり借主に不利な規定だと考えられますが、この規定ができるようになってから、借りられるようになった物件もありますし、貸し渋っていた人が募集できるようになったりして、一応役にはたっています。

その契約期間は貸主も拘束し、その期間内の契約解除は義務不履行がない限り、また、借主側からの解約はやむを得ない事情がない限りはできません。つまり、2年で契約した以上、貸主は2年間は貸さなくてはならないし、借主は借りなくてはなりません。途中で退去してもその残りの期間の家賃を払う必要があります。(原則は)

再契約する度に仲介手数料が再度かかるため出費が大きいかもしれません。

一戸建ての貸家でしたら貸主があとで戻ってくるかもしれないことがあるので定期借家契約にすることがありますが、賃貸マンションのような共同住宅でしたら、そのことを目的として定期借家契約にするわけではないかと思います。または、古い物件ですと、いつ壊すことになるのかわからないので、定期借家契約にしておくことがあります。定期借家契約にすることによって、立退き料を払わなくてもよいからです。

なので、契約しても最悪の場合はその期間で退去しなければならないということになりますが、どのような場合に再契約を拒否されるのかなどは聞いてみてもよいかと思います。うちも定期借家契約で契約する物件がありますが、ほとんどは再契約をしています。再契約を拒否した例は、借主側の家賃滞納や近所迷惑な行為をするなどの場合です。家賃が遅れ気味な場合も再契約を拒否することによってトラブルを防ぐことが可能です。

定期借家契約といっても、その貸主や不動産業者、物件の状況によって、定期借家契約にする理由があります。また、不動産業者によっては、再契約する度に仲介手数料を請求するところもあれば、不要なところもありますし、また、金額的に安くしているところもあります。契約する時には、もし、再契約した場合の費用がどのくらいなのかを確認することも重要です。私のところでは、定期借家契約でしている物件は、ほとんどが再契約を前提にしたものですので、家賃遅滞や近所迷惑があった場合に再契約を拒否することとし、再契約の手数料は減額し貸主から貰っているようにしています。また、契約期間内の解約も認めています。(ただし、1年未満の退去の場合には1ヵ月分違約金はもらうようにしています)そうすることによって、一般の普通契約と比較しても借主の負担が少ないようにされています。
このように、定期借家契約でも、その不動産業者によって扱い方法が違うことも考えられますので、その点は確認しておいて下さい。

ただ、例え、「再契約拒否は家賃滞納や遅滞、近所迷惑の場合だけ」と言われたとしても、それを100%信用することはやめた方がいいです。原則は、期間終了により契約解除となり立退き料なしで退去しなければならないことは覚悟しておくべきです。
もちろん、急に退去しろということはありません。契約期間が1年以上の場合でしたら、その期間満了の6ヵ月前までに再契約しないという連絡があります。(1年未満の場合はそのような通知はありませんので注意して下さい。)

それでも、まだ全般的には定期借家契約を扱っている物件の方が少ないものかと思います。たまたま、その不動産屋が定期借家契約を扱う物件が多いということだと思います。他の不動産業者で探してみてはいかがでしょうか?
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:07/06/04 14:30
回答番号:No.1
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
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